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クレジットカードをもてない不便を解消するには

借金返済が不能ゆえに債務整理をする羽目になった、もしくは債務整理を考えている。

借金から脱出するのに債務整理をするのだが、そもそも借金をした原因と決別しなければ、また同じことを繰り返す危険があるのでは?

ネットでいろいろ見て回ると、債務整理中やブラックリスト(金融事故)登録期間中でも、融資を求めている人がいるようだが。

債務大王は、債務整理「個人民事再生」を弁護士さんに依頼してから2ヶ月が経ったが、それからは浪費をしていない。

するような財力がないことも事実ではあるが、気持ち的にも決別したので「普通の生活をしてるんだな」という実感がある。

さて、債務整理後、7年程度はクレジットカードを持つことやローンを組むことはできない。
車を買うにもローンは組めず。
買い物は全て現金になり、不便を感じることがあるかもしれない。

実際のところ、不便を感じている債務大王ですが。

でも、その期間は「借金依存」からのリハビリ期間であると思うので、自分と借金の関係を考え直すことができるのではと考える。

借金をしないことが大切だということを理解することを前提として。
どうしても、クレジットカードが必要なときがあるかもしれない。
借金が必要ではなく、あくまでも決済方法でクレジットカード機能を必要とすることが。

リボルビングとかキャッシングなどのローンが無く、決済がクレジットカード機能と同様のものを持つだけで、日常生活の不便を感じなくなるはず。

スルガ銀行には、「VISAデビットカード」というものがあるようで。

普通のクレジットカードとの違いとは。

まず、スルガ銀行に口座開設が必要で、利用分は即時の口座引き落としである。
口座に預金がなければこのカードは利用できないので、借金はできないですな。

クレジットカードが使えない不便さはこれで解消できるのではないかと思うのだ。

Posted by 債務大王 : 22:20 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

退職金の一部は「清算価値総額」に含まれる

個人民事再生を依頼した弁護士さんへ、申立書とその他手続きに必要とする資料を来週にでも提出する予定でいる。

債務大王は、財産といえるものを持ち合わせていない。

財産を処分した場合の金額が「清算価値総額」であるが、個人再生での清算価値総額には「退職金」が見込まれる。

ネットで検索すると、現時点で退職した場合で支給される退職金の8分の1が見込まれるようだ。

債務大王はサラリーマン。退職金制度もあり、現時点で退職すると「退職金」が支給される。
退職金を加算した清算価値総額と債務合計の5分の1のどちらが多いのか。

債務額は「利息制限法」により引き直しされた金額での合計になる。

債権者一覧表を作成した時点では、住宅ローンを除いた債務額は1,000万強。

利用期間が長く、利息制限法の上限利率を超えて契約していた消費者金融があるので、いくらかは圧縮されるであろう。
もしかすると100万くらいは減るかもしれない。

来週、法律事務所へいったときに今後のことがもっと詳しくわかることになると思うので。

利息の引き直しに消費者金融がどう対応したかも含め、聞いてみようとも考えています。

裁判所へ行くのは、早くても今から1ヶ月後くらいのようです。

Posted by 債務大王 : 18:32 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

不当利得返還請求訴訟を視野に/自力での訴訟を再検討

不当利得返還請求訴訟を申立するにあたって、裁判所は自分の住んでいるところの管轄裁判所へ行うことになるが。

自分の住んでいるところを管轄している簡易裁判所が意外と近くにあったことを知らなかった。

個人民事再生を申立する地方裁判所は自宅から1時間以上のところ。

不当利得返還請求訴訟を扱える簡易裁判所までは、20分くらいの場所にある。
近くに簡易裁判所があることを知らなかった債務大王でした。

会社を数回休むのは仕方がないとしても、やはり訴訟となる場合は自力で行うのが得策かも。

過払金返還請求書には、いろいろ考えて「和解案」を記載した。

送付したばかりなので回答は当然まだである。

この際、「みなし弁済が認められるので請求には応じません」という回答されたほうがいいかも。

消費者金融会社の内部事情もあるだろうが、今回債務大王のチワワさんに対する請求額は38万円。
算出された過払金本体額を数%減額して請求している。

仮に訴訟となった場合、過払金の利息も含め48万弱で請求するつもり。

裁判所から「和解しなさい」といわれたとしても、訴訟請求額の9割以下で和解はしないことに決めている。
48万の9割だと43万強。

不当利得返還請求訴訟の結果にもよるが、最初の請求による過払金の支払いを拒むことにより、支払いする金額が多くなる要因があると思うのだが。

みなし弁済が認められない判例が圧倒的に多いが、みなし弁済を主張してくるのだろうか。
どのような回答がくるのか非常に楽しみなのだ。

請求書は昨日、先方に届いているようです。

Posted by 債務大王 : 19:43 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

「家族の絆」大切なもの

内緒の借金が家族に発覚し、それから別居が続いている。

週に1回は家族と会えるのだが、先週に続き今週も土日と家族で過ごせた。

昨日、帰り際にカミサンが「明日、子供たちの面倒みてくれない?」と。
気にはなったが、別に理由なぞ追求せずに「いいよ」と。

午後、カミサンは出かけたが、買い物をして帰ってきた。
子供たちと一緒では自分の好きな買い物もできないだろう。

それだけではないかもしれないが。
推測すればするほど、マイナスなことしか思いうかばない。職が決まれば「離婚」と3週前に言われたこともあって。。。

いい感じでカミサンと会話も多くなってきたんだが、離婚という形でふっきれたから話ができるようになったのかもしれないな。

別居先から帰ってくるときはいつも子供を寝かしつけてから。

債務大王が添い寝してるのだが、今日は、枕を並べて娘が笑顔で債務大王をみつめていた。

「こんな父ちゃんでこめんな」
「うん」

思わず涙が。。。
「おとうさん、大丈夫だよ、泣かないで」

4歳の娘にはげまされて。
平日、一緒にいれない理由を理解できない年齢なのに。

父ちゃん頑張るよ。今は自分のできることを精一杯やろう。

今年の日本テレビ、24時間テレビのテーマは絆でした。

家族の絆は大切です。みなさんは債務大王のように借金で「家族の絆」こわさないで下さい。

Posted by 債務大王 : 23:41 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

個人民事再生の種類/小規模個人再生と給与所得者等再生

個人民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がある。
個人民事再生の要件は、「個人民事再生とは/個人再生適用の要件」に記載したが、計画決定後に支払う「最低弁済額」は債務状況に応じて決定される。

最低弁済額の基準(住宅ローンを除く債務総額)
・債務総額が100万円未満の場合「債務総額」
・債務総額が100万円以上500万円未満の場合「100万円」
・債務総額が500万円以上1500万円未満の場合「債務総額の5分の1」
・債務総額が1500万円以上3000万円以下の場合「300万円」
・債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合「債務総額の10分の1」

清算価値総額とは
現状で破産手続をした場合、債権者が受け取れる配当額(財産額)
住宅ローンがあれば、現在の不動産の価値から住宅ローン債務額を引いた金額も含まれる。
評価額より住宅ローンの残債が多ければ問題ないが、評価額が高いと厳しい条件となることも。

小規模個人再生では「最低弁済額の基準金額」か「清算価値総額」でいずれか多い方が最低弁済額となる。

「給与所得者等再生」の場合
小規模個人再生の最低弁済額の条件に、2年分の「可処分所得」が条件として加わり、この3つのうち、最も多いものが最低弁済額となる。

可処分所得とは
個人民事再生における可処分所得とは、収入から税金や保険料、市町村で定められた生活費など を控除したもの。
収入から生活維持費を引いた額であるが、この生活維持費は「生活保護」と同等の費用として定められている。(各市町村により異なるのでご注意を)

債務大王は、サラリーマンなので「給与所得者等再生」もできるが、最初は「小規模個人再生」で手続きすることにしました。

その理由は後ほどに。

Posted by 債務大王 : 21:34 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲