住宅ローン特則/マイホームを手放さずに債務整理
弁護士さんに債務整理「個人民事再生」を依頼して、弁護士介入通知が金融会社へ送付され、ひとまず借金の返済をすることが止まった。
「住宅ローン」は返済を続けますが。
個人民事再生では、マイホーム・自宅を処分しないで債務整理をすることができる。
住宅ローン特則・住宅ローン特別条項というものだ。
債務整理「個人民事再生」にあたって「住宅ローン」がある場合は、整理する全ての債務から住宅ローンを除き、住宅ローンの返済を続けることで自分の家「マイホーム」を手放すことのない制度である。
債務大王は、この「住宅ローン特則」の適用を受け、債務を整理することで弁護士さんに相談して、受任頂いた。
住宅ローンについては、支払い期間を延長し月々の負担を軽減することもできる。
この場合、残っている元金に基づき、返済額および利息を再計算のため、返済総額が利息分増加することになるが。
債務整理を考えているが、住宅ローンがあって「マイホーム」を手放すことができない」ならば、個人民事再生を考えてみてはいかがだろう。
ただし、要件として、継続した一定の収入があることが必要です。
さて、以前ネット環境はあったのだが、カミサンと別居につきPCともオサラバしていた。
今回、お古のPCを同僚から貰い受け、なんとかネットが使えるようになり情報の入口が増えた、というか元に戻ったのだが。
債務整理についても以前よりは幾らか詳しくなった気がする。
もっと前から借金に正面から立ち向かっていれば、今回のように債務整理をすることはなかったかもしれない。
今更、後悔しても仕方がないので前向きに取り組んでいこう。
Posted by 債務大王 : 20:27 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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