個人民事再生の種類/小規模個人再生と給与所得者等再生
個人民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がある。
個人民事再生の要件は、「個人民事再生とは/個人再生適用の要件」に記載したが、計画決定後に支払う「最低弁済額」は債務状況に応じて決定される。
最低弁済額の基準(住宅ローンを除く債務総額)
・債務総額が100万円未満の場合「債務総額」
・債務総額が100万円以上500万円未満の場合「100万円」
・債務総額が500万円以上1500万円未満の場合「債務総額の5分の1」
・債務総額が1500万円以上3000万円以下の場合「300万円」
・債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合「債務総額の10分の1」
清算価値総額とは
現状で破産手続をした場合、債権者が受け取れる配当額(財産額)
住宅ローンがあれば、現在の不動産の価値から住宅ローン債務額を引いた金額も含まれる。
評価額より住宅ローンの残債が多ければ問題ないが、評価額が高いと厳しい条件となることも。
小規模個人再生では「最低弁済額の基準金額」か「清算価値総額」でいずれか多い方が最低弁済額となる。
「給与所得者等再生」の場合
小規模個人再生の最低弁済額の条件に、2年分の「可処分所得」が条件として加わり、この3つのうち、最も多いものが最低弁済額となる。
可処分所得とは
個人民事再生における可処分所得とは、収入から税金や保険料、市町村で定められた生活費など を控除したもの。
収入から生活維持費を引いた額であるが、この生活維持費は「生活保護」と同等の費用として定められている。(各市町村により異なるのでご注意を)
債務大王は、サラリーマンなので「給与所得者等再生」もできるが、最初は「小規模個人再生」で手続きすることにしました。
その理由は後ほどに。
Posted by 債務大王 : 21:34 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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