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特定調停と任意整理/特定調停と任意整理の違いとは

特定調停の手続きを裁判所へ終えたのなら、あとは裁判所からの呼び出しを待つだけ。

数回、裁判所へ赴くことになる。

自分も、個人民事再生の審尋があるなら裁判所を訪れなければならない。

もちろん、裁判所へ行くのは平日なので、会社を休んで裁判所へ行くのだが。

裁判所の雰囲気はNightfly67さんが経験済です。

債務大王の裁判所行きは未定なのでいくことがあれば体験を公開しますので。

さて、特定調停の場合、裁判所からの呼び出しは数回あるはず。

最初は、決められた調停委員と面談し、借金の状況確認や今後の返済計画など必要事項を確認される。

借金の借入れ先である債権者から利息制限法による引きなおし計算後の債務額が提出されるので、特定調停における返済の調停案を調停委員が作成するのだが、この調停案は必ずしも債権者に和解というか合意が得られるものではないのである。

調停案に異議がなければ、調停案にそって返済が始まる。

特定調停で決まった返済は、無理のない返済案なので滞ることはないはず。

もし、返済が滞ってしまえば即、給料の差押えなどがあるのでご注意を。

この特定調停の流れを、専門家である弁護士あるいは司法書士に依頼して債務整理を行うことが「任意整理」です。

特定調停との大きな違いは、裁判所を通さずに、法的に行使ができる弁護士か司法書士が行うこと。
そして債務整理に要する費用が違うこと。費用面では手間がかからない分任意整理のほうが高くつく。

特定調停と任意整理では、減額される借金額に大きな差異はないと思う。

特定調停を自力で行うことに不安があるなら「任意整理」

無料相談もあるので、借金問題で悩んでいるのなら相談するのも一つの方法。
悩んでいるだけでは、解決に向かわないので。

「思いは行動から」がんばれ!

Posted by 債務大王 : 22:48 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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comments

応援どもども!
報酬は2割覚悟ですね。
なので、特定調停で済むなら自力で債務整理したほうがかなりお得。

基本的に調停委員は弁護士などの有識者であることが多いようなので、利息制限法に引きなおし後の債務で和解というか調停案がまとまると思うのです。

  • 債務大王@管理人
  • 2006年10月27日 23:12

毎度ご紹介して頂ありがとうございますm(_ _)m
確かに特定調停はお得です。
しかしかなりの労力と忍耐が必要でしょうね。
相手も間に法律家が絡んでないと腰も重そうですし…
うろ覚えでは任意整理すると成功報酬から10〜20%だったかな?!
取られるし。

それなりの根性ある方は試みるといいですね。

今日も応援しま〜す♪

  • Nightfly67
  • 2006年10月26日 02:55

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