August 04, 2006 人気blogランキングをチェック! 経済苦・借金苦
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個人民事再生とは/個人再生適用の要件
個人民事再生(個人再生)とは、自己破産のように「債務」が全て免責されるのではなく、現在の債務を圧縮し、再生計画に基づき返済が完了した時点で初めて今までの債務が免責される制度である。
最低弁済額を3年間で返済することにより、残った債務が免責されて無くなるので生活再建を図ることが可能となるのだ。
(最低弁済額は個人により異なります)
企業が経営に行き詰まり「民事再生」にて再建を図る、というような話を耳にしたことがあるだろうか?
その民事再生を個人においても適用し、「債務整理」「自己再生」を行えるようにしたのが「個人民事再生」である。
個人民事再生の要件
・破産状態、もしくは破産に準ずる経済状態である(借金の返済が不能である)
・個人である(自営業可)
・債務総額が5000万円以下である(住宅ローンを除く)
・継続、反復して収入を得ている。もしくは今後収入を得る見込がある(公務員・会社員・自営業・アルバイト・パート・年金受給者等)
・継続、反復して収入を得ている。もしくは今後収入を得る見込のある者で、定期的収入があり、その額の変動幅が小さいこと
(過去2年間の年収の変動が5分の1以内)※給与所得者等再生の場合
・就職したばかりなので、給与を支給されていない。もしくは無職だが、就職先が内定している(内定証明要)
以上の要件を満たしていれば「個人民事再生」にて債務整理が可能です。
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Posted by 債務大王 : 14:25 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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