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不当利得返還請求訴訟を視野に/自力での訴訟を再検討
不当利得返還請求訴訟を申立するにあたって、裁判所は自分の住んでいるところの管轄裁判所へ行うことになるが。
自分の住んでいるところを管轄している簡易裁判所が意外と近くにあったことを知らなかった。
個人民事再生を申立する地方裁判所は自宅から1時間以上のところ。
不当利得返還請求訴訟を扱える簡易裁判所までは、20分くらいの場所にある。
近くに簡易裁判所があることを知らなかった債務大王でした。
会社を数回休むのは仕方がないとしても、やはり訴訟となる場合は自力で行うのが得策かも。
過払金返還請求書には、いろいろ考えて「和解案」を記載した。
送付したばかりなので回答は当然まだである。
この際、「みなし弁済が認められるので請求には応じません」という回答されたほうがいいかも。
消費者金融会社の内部事情もあるだろうが、今回債務大王のチワワさんに対する請求額は38万円。
算出された過払金本体額を数%減額して請求している。
仮に訴訟となった場合、過払金の利息も含め48万弱で請求するつもり。
裁判所から「和解しなさい」といわれたとしても、訴訟請求額の9割以下で和解はしないことに決めている。
48万の9割だと43万強。
不当利得返還請求訴訟の結果にもよるが、最初の請求による過払金の支払いを拒むことにより、支払いする金額が多くなる要因があると思うのだが。
みなし弁済が認められない判例が圧倒的に多いが、みなし弁済を主張してくるのだろうか。
どのような回答がくるのか非常に楽しみなのだ。
請求書は昨日、先方に届いているようです。
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Posted by 債務大王 : 19:43 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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