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みなし弁済主張で和解無し/なぜ訴訟は避けられないのか

過払金返還請求書をチワワさんが出演していた消費者金融。。。改めアイ〇ルさんに送った回答が届いた。

過払金返還請求書には、「みなし弁済」を主張するなら訴訟だ!
と書いたんだが、回答書はまさにそれ。

推測するに、社内的に統一された回答にも見受けられる。

訴訟すると明記してるのに「みなし弁済」を主張するのだから。

「みなし弁済は立証できるので訴訟してくれ」
主張するならそれくらいの気構えがないと。

回答には「法律上理由のあるものならば。。。」と。

過払い利息を取り戻すには、訴訟しないと駄目ということですな。
社内的に統一された対応だとわかってはいても、電話しましたよ。

「御社の回答は理解しました。仕方ないので訴訟します」と。

月曜にもう1回、電話をするつもり。

聞きたいのは会社の方針で法的な手段をとらねば動けないのかどうかということ。
今回請求した和解案のほうが痛手は少なかろうと。

みなし弁済を立証できる要因があってこの回答ならわかる。
みなし弁済の要件である貸金業法第18条を満たしていないのは明白。コンビニATMからの返済明細が手元にあるけど、それは要件を満たす記載が無いと思う。

訴訟外での和解は無理だとわかったが、月曜日にもう一度電話してみようと思っている。

35万まで減額する申し出と訴訟のどちらをとるか。

答えは明らかですけどね。試してみます。

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Posted by 債務大王 : 22:16 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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