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みなし弁済の主張へ電話で「法律上の理由」を申し出た

「みなし弁済」を主張はしても「法律上の理由があれば対応する」とのことなので、電話での申し出を「法律上の理由としての申し出」と受けとめて頂くよう、消費者金融の担当さんに了解を得て話してみた。

債「御社はみなし弁済を主張されておりますが、みなし弁済を立証するには貸金業法第17条と第18条を満たさなければ認められないのはご存知ですよね」

担「はい、そのとおりです」

債「以前、コンビニのATMから返済したときの明細を持っていますが、貸金業法第18条の要件を満たしていないと私は理解してますが」

担「確かにそのとおりでありますが。。。」

債「今後、訴訟になった場合、どうなることかは担当さんもわかると思いますが、私が訴訟した場合、今回請求を差し上げました金額での和解はないことは書面で記載してました。」
「担当さんの判断ではなく、企業の判断として訴訟を避けられないということであれば仕方がありませんが」

担「おっしゃることは十分理解しております」

債「私もサラリーマンですが、企業としてどちらの方法をとるべきかということは明白とおもいますが、過払金の返金についてご検討はいかがですか。回答は今週の金曜までお待ちします。」
「私からの最後のご相談とお受けとめください」

担「わかりました。再度ご検討いたします。今週中にご回答を差し上げます」

といったやりとりで、電話で「法律上の理由」を話してみた。

でも、返金に応じる可能性は低いかもしれないな。

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Posted by 債務大王 : 18:25 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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