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グレーゾーン金利「特例措置」が多重債務者の新たな問題
利息制限法を超えた金利、いわゆるグレーゾーン金利の問題は法改正により消費者へやさしい方向に改善できるのだろうか?
法律を改正するにあたって移行が終わるまでの間「特例措置」を設けるようだが。
その「特例措置」次第では、法の抜け道により状況が悪化することも。
特例措置では「少額で短期」の融資の場合、28%の利息が認められる。
少額で短期とは、50万の限度額なら1年の融資、30万の限度額なら6ヶ月とのこと。
50万を1年で返済する場合、月々の返済は5万円を超える。
ここから元金に引当てられる金額は4万円強になるだろう。
ここで考えられるのは、契約期間の解釈。新たに借入れた日から1年間ということになると、特例措置の期間中は5万数千円を返済して4万円を借りることを繰り返せば現状と同じということだ。
契約書に「利息制限法」を超えた金利は法的に支払う必要はありませんが、あなたには同意のうえで28%で貸します。
と記載することも検討されているようだ。
これが書かれたら「過払金返還」が認められなくなる。
過去の利息についても。。。なんて契約更改を余儀なくされたりすると。。。
借りるほうは必死だからそれでも借りますよ。
貸すほうも「利息」が高い契約を勧めるのはビジネスですから。
特例措置の期間が終わったときに、債務者は新たな問題に直面することになる。
返済を続けていれば借りれる、という状況が終わり本当の経済危機がやってくることになるのだ。
利息は任意で払っているので「特定調停」や「任意整理」の債務整理の効力は今と同様に得られるものだろうか。
法改正前に借金に正面から立ち向かうことこそが「多重債務者」の正しい道と債務大王は思うのであった。
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Posted by 債務大王 : 18:10 | Comments (1) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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comments
こんばんは。
コメントありがとうございます。
企業は利益と保身のため、あれやこれやと抜け道や裏技を使ってくるもの。
個人も勉強して早く対応することが必要なのでしょうね。
私もそろそろ妻に隠していることがつらくなってきました。
また間違っているのではないかと思うようになりました。
いっぱい考えて最善策を導き出したいと思います。