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再生債務額の確定/過払い請求を本人訴訟で行うワケ

個人民事再生における再生債務額が今日をもって確定される。

裁判所へ提出した債権者一覧表に基づき、債権額に変更があれば、債権者の皆様から提出される再生債権の届出によって債務大王の再生債務額が決まるのである。

弁護士先生には全ての債務内訳を提出したので、債権者が増えるということは無いだろう。

債務額については利息制限法により利息の引き直し計算をしているので、最初に弁護士先生へ提出した債務合計額からだいぶ下がっている。

下げ幅の大きかった消費者金融は、利用期間が最も長く借金額も多かった「初めての」さん。

利用限度枠最大であった220万の借金が、利息制限法により約60万円まで減ったのは自分でも驚きでして。

利用していた消費者金融とクレジット会社の負債合計は約800万強。

その債務はグレーゾーン金利部分が剥がされることにより、消費者金融系の債務額は600万以下へと減額され、債務大王の払い過ぎていた利息は200万円超という事実も判明したのでありました。

グレーゾーン金利といわれる「過払い利息」は、利息制限法上明らかに払い過ぎであっても、一利用者の単なる請求では返還されないだろう。

なので、自分は完済している消費者金融には訴訟をもって請求をするのであるが。

もちろん、法の力の行使できる弁護士・司法書士の先生に依頼するのであれば訴訟外での和解という選択肢もあるかもしれないが、先生たちは仕事であるが故、事を成立させるための依頼金と成功時の報酬が必要とされるのは当然であり。

その着手金や成功報酬は必ずしも安い金額とはいえないし、万が一失敗に終われば全てが水の泡と化すこともあり得るわけでして。

そういえば、人生再生決死隊の一員であるmpapaさんのバカにつける薬???から辿り着いたブログに興味を惹かれることを発見!

自分はこのようなことにならないためにも訴訟に関する知識は最低限でも勉強せねばイカンと痛感です。

見えない世界 ~Eternity Moon~@しゅうさん

さてさて、なぜ、訴訟など法の力を行使しないと「過払い金返還請求」に消費者金融は応じないのだろう?ということは常々よく考える。

推察の域であるが、融資時に明示した利息は利用者との合意により「みなし弁済」が成立しているから返還の必要は無い、というのが答えではなかろうか。

しかし、みなし弁済の成立には厳しい要件があり、訴訟にいたればそのほとんどが「みなし弁済」の要件を満たすことなく貸し手側が敗北している。

実際、みなし弁済の要件を満たしていなくても、利用者であるあなたが29%前後の利息でも借りるといったじゃないんですか?それはお互い合意のことでしょ。

それでも返せというなら、みなし弁済が成立していない証拠をみせてね。返す相談はそれからですから。

というのが貸し手サイドの思惑だと思うっす。

返還請求に対して貸し手が故意にハードルを高くしているとは思わないし、企業が生き残りをかけた経営方針なら当然のことにさえ感じるのは自分だけだろうか。決して擁護するわけではなく、企業存続としての一般論ね。

それでも「利息制限法」は強行規定なのでそんな理由はまかりとおらないはずだし、返さない正当性を証明する立場は貸し手のほうじゃないかと思う部分もあるのですが。

現在、グレーゾーン金利問題で叩かれるのは必ず貸し手の消費者金融側。昔からダークなイメージがあるけれど、そもそも高い利息に合意して借金したのは借り手である自分。

少なくとも借りるときは高い利息に合意したのは事実だから。

逆の立場だったらやはり自分も安易に返還に応じることはないだろうな。あの手この手でなんとかして返還請求から逃れることを考えるだろう。

そういった思いもあるから、過払い請求は自分で必要なことを学び、自ら苦労を買ってまで「本人訴訟」により行うことに決めたのです。今お世話になっている弁護士先生に依頼したら事の解決は簡単ということは承知のうえ。

原告敗訴で過払い金が返還されないことがあれば、自分は力不足だったということで。

本人訴訟による過払い金返還請求も、人生再生に欠かすことのできない体験かと(笑)

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Posted by 債務大王 : 22:49 | Comments (12) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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comments

ですよねー

僕は崖ップチ間際で事務所に駆け込んでしまって、正直、無知な状況でした。。
今こうやって落ち着いて調べて行くと「特調」の方がよかったかな?とか色々悔やむことも出てきてるのが正直な気持ちです。
僕はまだ和解中なので正確な金額は出てませんが50万円以上は費用で消えます、確実に。
しかし、その分は、以前に完済した分の過払い返還金で補えるのですが、当時借りて苦労させてしまった両親に返せるなら返したいものです。

今日は体調最悪ですよ~(笑)
消費者金融の利息は恐ろしいですね。
私も期間が短かったし完済していた時期もあった、金利も安いものに切り替えてた…
にもかかかかわらず、
400万円が半分になっていました。
こうしてみると…
経済観念が狂ってる時の心理はそれこそバカですね(笑)
応援はポチ!

  • Nightfly67@1号
  • 2007年01月16日 03:57

 おはようございます。(例によって、思考回路の異なる時間帯なので調子が狂うかもしれませんね)
 再生決死隊…とは、債務大王さんの意気込みを感じます。

 再生債務額、満足とはいかなくても納得のいく数字に落ちついてくれればいいですね。

 過払いについては、小生ごときが口出しする必要が全く無いほどに研究されておられると感じます。…が、たまたま、つい最近体験しました「はじめての…」社の230万程の返還について参考になれば、と思って入れてみます。

 小生は債務整理の何たるかも、何の知識も無いまま近くの司さんに駆け込んだ身でありますが、多くの方が最初感じられるであろう「仕事(進捗具合)の経過」が分らなくていらいらしておりました。ご多聞に洩れず、自分から司さんに問い合せるのも憚られ、ネットで情報収集の日々でした。
 その中で、「過払い.com」というサイトで「自分でやりなさい」と力づけをしてくれるものがあったのですが、既に司さんに委任している部分があったために、信義上の問題が発生するのを恐れて断念しました。ただこのとき、返済ずみの取引を思い起こさせてくれたのです。
 
 それが「¥…」さんと「はじめての…」さんです。
 経緯は後ほどにして、結果は司委任で「¥」80万、司→本人訴訟で「はじめ…」230万の返還となりました。
 この本人訴訟は金額的に司さんの代理権がないためですが、これが勉強のきっかけになったことは否めません。そして、弁さんや司さんなら、あきらめた(かもしれない)ようなことも自分なら主張できることも知りました。

ちょっと長くなりましたので、後にします。

ポチポチッとしておきます。

  • オールドshonen
  • 2007年01月16日 12:06

こんにちは。コメント諸々、ありがとうございます。
メアド、こちらのほうで確認いたしました。
これからもよろしくお願いします。

  • shin
  • 2007年01月16日 12:21

@2号殿、こんにちは。

ご紹介いただきありがとうございます。
何とも頼りない先生相手に苦戦する身を案じて、しゅうさんからはしょっちゅうハッパ掛けられております。

利息制限法による引き直し計算の結果…目を見張るばかりの金額ですね。
グレーゾーン金利で多額を長期間利用してると、ここまでの減額になるとは驚きです。
で、過払い請求について本人訴訟により取り組まれるご決断応援したいと思います。

何より今後の自分も通るであろう道なので、決して他人事ではありませんし。

幸か不幸か誰もが体験し得ない境遇になってしまったとはいえ、せっかくの機会なのでしっかりと体験し尽してみる事も何事にも代え難い貴重な財産になろうかと思います。

頑張れ~♪

オイラは司法書士に任せて任意整理をしたッス。利息制限法への引きなおし計算は自分でもやってみて、それをもって司法書士のところに行きました。過払い請求も
自分でやってみればよかったのかもしれませんが・・・今回の債務整理では色々と勉強になりましたし、世間を見る目も前とすこし違ってきたような気もします。今回の経験は忘れようもないですが、必ず生かしていかなければ!!(それならパチスロやめろよな・・・って・・・それが第一だろ・・・ダメなオイラ・・・)

「見えない世界」を少しだけ読んでみました。
なんかディープな感じでしたが、偏見を持たないで全部読んでみようと思います。

個人再生これから正念場ですね。

陰ながら応援してます。

  • アンモナイトト
  • 2007年01月16日 22:15

勉強させていただきます。
進行状況の記事をお待ちしています。
で、こんな質問していいでしょうか?
個人民事再生で全部片づくのではない・・・と言うことですか?
再生計画を決定させた上でさらに過払い請求するって事?
過去記事全部読め!~なんて言わないでくださいね。
お時間があれば、お答えを~
え~と、いつもより弱気です。

  • cheese
  • 2007年01月16日 22:25

依存ブログ、更新停滞していますが、今日の内容以外で思ったことを書こうとしている債務大王ですw

>人生やり直しさん
自分も両親が生きているうちに、何らかの形で恩義はつくそうと思っているのですが。
されど、今は自分のことで手一杯。
自分ができること、無理せずやるしかないですね。

>1号殿
会社の方針決定おめでとうございます。
いい方向に向かうことができそうですね。
完全に不安感を払拭するには至らないかもしれませんが。
今、狂っていたあの頃の心理状況を必死に思い出そうとしています。
依存が何なのか突き詰めたいがために。

>オールドshonenさん
こんばんは。
過払い請求は、当初、直接交渉でなんとかならないかと算段したこともありました。
司さんだと訴額140万超の地裁案件は扱えないから本人訴訟になったのですね。
その経験が今の財産となっていることと思います。

先生たちが諦めることは、過払い金へ賦課できる利息のことですかな?
先生のところの担当さんはそれが所から認められないと言ってましたので。

本人訴訟ならいけるのかな?なんて淡い期待。
もち、やるからには商事法6%っす。
続きまってま~す♪

一旦区切ります。

  • 債務大王@管理人
  • 2007年01月17日 00:05

>shinさん
ありがとうございました。
メールを送る前にshinさんからのアクション。
その心遣いに感謝です。
これから読ませて頂きます。
遅くなることは否めませんが、感想は必ずshinさんの元へ届けます。
今後ともよろしくお願いします。

>3号殿
先ほど、しゅうさんのところへ挨拶かねがねいって参りました。
負であることをプラスに変える考えと行動が信条の決死隊っすからw
体験はプライスレスであり、財産であり。
いよいよ明日っすね。もう今日か。。。
朗報期待してます。

>借金野郎さん
依存うんぬんについては、依存ブログに詳しく書きたいことがあります。
依存患者でありながら、それを疑問視するようなことも。
耳というか、目が痛くなるかもしれませんが後日に。。。
さわりだけ書くと「依存」を自覚してから繰り返すのは自身への甘えとか逃げ道をつくる確信犯的要素もある、と。
これが結論なんですけどね(笑)

>アンモナイトトさん
ホント、依存に対して核心をついてると自分は思います。
他人の意見を聞いて、その真意をよく考えること。
昔の自分はこれができていませんでした。
表面だけじゃわからないことが多いですからね。

>cheese姐さん
債務のあるところは隠せないから全部片付きますよ~♪
過払い請求をするのは、完済していて契約も解約しているところです。
債務が無いから再生の対象から外れております。
債務があるところを隠したら、それこそ計画が認可されない。。。

過払い対象は1社だけなんですが、見込み額で30万円台です。

その他疑問点はいつでもOKっす。

  • 債務大王@管理人
  • 2007年01月17日 00:35

債務大王さん
関連するコメになりますので、この欄を使わせてもらいます。cheeseさんのページで紹介されてますが、貸金業法の改正は債務者に必ずしも有利とは思えませんので、返還訴訟を行うのであればできるだけ早いほうがいいと思います。


今回小生の体験した訴訟において最も重要だったのは、業者の出す「取引明細書」だと実感しました。
債務大王さんの取引状況が解りませんので、該当するかどうか分りませんが、業者が主張する主なものは、

 1、みなし弁済の成立(これは一応形として持ち出してくる)
 2、消滅時効の成立(10年経過したものの無効)
 3、一連の取引の分断(完済後は新貸付)
 4、悪意の受益者ではない(1と同じ)
 5、素人に解りづらい「判例」を持ち出す(よく読んでみると、事件名と判決の内容が異なる)
 6、確たる理由の無い否認(和解交渉に持込むため)

裁判においては1、4は殆んど争点になることはないと考えられますので、参考本などの表現で訴状を作成すればよいでしょう。
2,3については、小生の場合、10年以上前からのもので完済期間があったほか、不動産担保貸付が含まれていたので、弁・司さんも少し危惧していました。

この辺りが、専門家ですと妙に納得しても仕方が無いところですが、自分で訴状を作成するとなると、かなり理屈付けすることが出来ます。
小生の場合は、業者発行の「取引明細書」が担保付契約を含め「一連の取引」として記載されていたこと及び業者が云う完済日には過払い利息の元本充当によりマイナス残債務であること(みなし上の残高と法律上の残高)を主張して「取引の継続性」ということで対応してみました。

あと、商事法定利率の適用や取引終了日からの遅延利息の請求は参考本のうち理論的に主張できるものを選択すればよいと思います。

と、ここまではほぼ完璧と思ってはいたのですが、1回目の口頭弁論で相手の擬制陳述、全面否認にあい、裁判の長期化を避けたい気持があったものですから和解の打診をしてしまいました。
業者が、こちらの主張は「ご尤も」と折れる姿勢を示したものですから、「早期入金」という甘い条件にコロッと乗ってしまい「遅延利息」部分を大幅に妥協してしまいました。
ここが余裕の無い勝負の悲しさ、です。

ちょっと長くなりましたが、この自己訴訟の後押しをしてくれたのがcheeseさんの「時効を考える」という記事でした。判例をつぶさに読み理解することの重要性を認識させてくれました。

もし、具体的なことで連絡あれば、お答えできることもあるかと思います。

  • オールドshonen
  • 2007年01月17日 13:02

ありがとうございます>オールドshonenさん
1については貸金業規制法の17・18条書面不備であたるしかないかと。
一応、証拠として要件を満たさない明細があります。

2は危惧するところもありますが、入手している取引明細が一連で表示されているので大丈夫かな?と。3にも関連しますね。

4・5・6は何とかなるかな?なんて甘い考えもあったりします。

先方の担当さんと電話で交渉した内容をメモしているし、聞いてないよ~なんて言わせないようにしなきゃならんです。

今後、不明な点や不安なことが多々あろうかと思います。
その時は、ブログからオールドshonenさんにサインを送りますので、その節はぜひとも応援よろしくお願いいたします。

本当にありがとうございました、感謝☆

  • 債務大王@管理人
  • 2007年01月18日 00:18

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