債権者の反対はあるのか?消極的同意ってどのような同意?
再生債務額、債権者の皆様からだと「再生債権額」は1月15日で確定しているはず。
審尋を終えてから、弁護士先生より小規模個人再生の進行状況に関して連絡がないのは、小規模個人再生の手続きが無事進行しているからと良きに思っているが。
裁判所から、債務大王の債権者である父のところへ「通知書」が届いたので、手続きの日程は把握しているものの、この通知が無ければ「手続きは大丈夫なのか?」と心配していたかもしれないな。
借金の状況や家庭の実情を、具体的に弁護士先生へ相談して「個人民事再生」により債務整理をすることになった債務大王であるが、自分は最初「給与所得者等再生」で手続きを進めるものと自己判断していた。
債権者の皆様から反対されそうな気がしていたからである。
小規模個人再生は、債権者の半数以上の反対、あるいは反対した債権者が有する債権額が総額の半分以上であれば再生計画は認可されず「水の泡」となるのだ。
債権者の消極的同意により初めて再生計画が認可され、3年もしくは5年をかけて決まった弁済額を支払うのであり。
その消極的同意とは、一体どのような同意なんだろう?
反対するための確固たる理由が存在しないから、止む無く同意ということかな?なんて考えてみたりする。
無いとは思うけど、オヤジが「親に対する背信行為は許さん、再生計画断固反対!」なんていうのは、反対する理由になるのだろうか(笑)いや、笑ってられんぞ。
債務大王の債務者再生に債権者の皆様から反対があるかどうかは、まもなく訪れる「一般異議申述期間」を経てその全貌が明らかとなる。
もし、同意を得られないことになれば、「給与所得者等再生」に手続きを移行するしか道はないのですが。
給与所得者等再生になると、弁済額を決定するのに可処分所得の条件が追加され、弁済額が上がる可能性もある。
正確には調べてみる必要があるけど債務大王の場合、扶養家族がやたらと多いので可処分所得は思うほど高くないような気もするが。
自分の再生計画による弁済額は、退職金が見込まれたせいもあって清算価値総額のほうが多く、最低弁済額の基準である債務総額の20%より4割程度多く払います。
だからという訳ではありませんが、債権者の皆様から同意を得られることを願っております。
弁護士先生は、「まずもって異議・反対はでないでしょう」とはいうものの、小心者、小物(笑)の債務大王は多少なりとも不安な気持ちを抱えてしまうのであった。
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Posted by 債務大王 : 22:33 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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