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貸金や売掛金も所有する財産/貸金の契約書や借用書とか
借金返済ができなくなったが故に債務整理を余儀なくされるのではあるが。
個人再生(個人民事再生)では、財産を失わない代わりに、自分が所有する財産相当額が弁済しなければならない。
借金の合計、債務総額の20%と、この財産相当額である「清算価値総額」を比較して多い金額の一方が個人再生における弁済金だ。
財産というと、所有する現金や不動産や有価証券などが主なもの。
自分ように、サラリーマンである「給与所得者」だと無いのかもしれないが、商売をやっている自営業・個人事業主は、他社(他人)に「売掛金」があることも。
サラリーマンでも、個人的な付き合いなどで他人にお金を貸していることもあるかな。
他人への貸金や売掛金がある場合は、この貸金や売掛金に関する書類も提出書類であるのだ。
借金の契約書や借用書などの関連書類なんだが、個人的な貸し借りだと口約束のことが多いかも。
書類がない場合は、相手の氏名・所在・回収の見込みを明示する必要がある。
貸金や売掛金に確固たる回収の見込みがあれば、その貸金や売掛金も申立人本人が所有する財産だから提出する必要があるのだろう。
再生計画が認可された後に、所有する財産を隠していたのが明らかになれば、再生計画の認可は取り消しされて、免責されるはずだった借金は元に戻ってしまうことに。
漏れてしまった場合は温情の余地はあるのかどうかはわからない。
故意に財産を隠すことは、いずれ自分の首を締めることになるので、弁済額を下げるための画策なんぞはしないほうが賢明ですぞ。
Posted by 債務大王 : 22:46 | Comments (4) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
預貯金口座の取引履歴明細/債務者名義の口座全てが必要書類
お金にルーズだったことが、返済不能になるほど借金をした原因の一つ。
ルーズというか、だらしがないのはお金に限ったことじゃなくて、全てにおいてだらしがないと言っても過言じゃないだろう。
銀行などに口座を開設したのは、預貯金というより借金目当て。
カードローンを申し込むのが目的だった。
お金を借りること優先だから、開設した口座の預貯金通帳の管理は「ずさん」なもの。
中にはその預貯金通帳さえ紛失していてもお構いなしで。
債務者本人名義の預貯金通帳も、個人再生手続きにおいての必要書類。
通帳の表紙と裏表紙、預貯金残高が分かるページと1年間の取引履歴のページをコピーして提出するのだ。
債務大王は過去1年分の取引履歴提出を求められたが、地域・管轄裁判所によっては取引履歴の期間が異なる場合もあるようだが。
預貯金通帳を紛失している場合は、その金融機関窓口で「取引履歴明細」を請求できる。
ほぼ全ての金融機関は有料だけど、労働金庫は無料で発行して頂けた。
通帳を紛失していなくても、提出を要する期間内の取引明細が一括で記帳されていると、裁判所への提出書類として用をなさないので、この期間内に一括記帳がある場合も、取引履歴明細を取らねばならんのだ。
カードローンが組まれていて、そのローン・借金返済が焦げ付いた口座は、弁護士先生からの受任通知と同時に全ての取引が凍結される。
口座凍結後、自動的・強制的に口座を解約された債務大王は、通帳記帳をしていなかったがために、取引履歴を取得したものもあったのですが。
冒頭のとおり、ルーズな自分は取引履歴を銀行の窓口で申請したのは、いうまでもないこと。
また、総合口座の場合、定期預金のページがあるはずなので、この定期預金のページも漏れることなく忘れずに。
自分が開設した口座は自分で把握しているので漏れることは無いと思うけど、家族が貯蓄などを目的に債務者名義で口座を開設していることもあるはず。
自分もあるにはあったが、幸いにも残高が。。。ほぼゼロに近かったっす。
その口座も債務者本人名義ですから。
だらしがない自分は、口座の取引明細を揃えるのに一番時間と手間を要した。
普段から管理をしっかりとしていればだが、しっかり者ならここまで借金を重ねることは無かったんじゃないかと思うのでした。
Posted by 債務大王 : 23:42 | Comments (3) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
給料の差押えや訴訟をされている/訴状や調停申立書も必要書類
借金の返済を延滞していると、厳しい取り立てもさることながら、調停や訴訟もしくは給料が差押えられることも。
裁判所へ個人再生の申立てをした後に、裁判所へ差押えや訴訟などの中止を申立てることにより給料の差押えはストップするらしい。
債務大王は、借金返済の延滞が無かったのだが、それは自転車操業で借金返済をしていたから。
もし、債権者との間に「調停」とか「訴訟」を起こされている場合は、「訴状」「調停申立書」も個人再生の手続きに必要な書類と弁護士先生から説明があった。
裁判所への申立てが受理されて、個人再生手続きが開始された後にも、弁護士先生から「債務大王さん、債権者の方々から、訴訟を起こされてないですか?給料の差押えは無いですか?」と数回確認された。
連絡する度に聞かれるから、自分の個人再生に反対する債権者は多いんじゃないかと不安になったことも。
差押えといえば、税金でのこと。
親父は障害一級で、通院にクルマを使う場合は自動車税が減免されるのだが。
全盲なので、通院にはカミサンが運転して病院へいっていた。
親父を所有者にして、使用者がカミサンでも自動車税は減免される。
今は、カミサンが通院の補助をしてないから、カミサンの車で減免を受けては無いが、車の所有者は親父名義のままで。
一昨年のことになるが、その自動車税を払わずにいたら、親父の口座が差押えを受けた。
何の前ぶれもなく突然に。
その頃から、借金の自転車操業が苦しくなり始めていたんだけど。
自動車税を延滞したのも、借金が原因だった。
その自動車税もキャッシングをして支払いをしたのですが。
今考えると、なんであんな生活をしてたのか?と思うけど、それが自分のしてきたことの全て。
信頼も信用も失うのは当然のこと。
今、借金からの再生はできたとしても、借金以外のことは。。。
生きる価値無しなヤツかもしれないが、生きていることが幸せなんだから。
頑張るべな。
Posted by 債務大王 : 00:26 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
住居・住宅に関する書類/住居に関する支払い・ローンは?
家族に借金を隠していた債務大王の借金返済は「自転車操業」だった。
返済のために新たな借金をする。
借金を重ねる度に、状況悪化は加速度的に進行し破綻を迎え、借金返済不能に陥っていく。
隠している借金は、いつまでも隠せるものでは無かった。
借金発覚と同時にカミサンと別居。家族関係はこの先不透明。おそらくは修復不能なのかもしれない。
自分が個人再生手続きを弁護士先生に依頼した時点では、カミサンは専業主婦で無職だった。
別居をしていても、税法上は扶養家族。
申立人が扶養している別居者いる場合、賃貸マンションやアパートなら「賃貸借契約書」、公営住宅なら「住宅使用許可書」を提出しなければならない。
家計の収支上では、別居費用として一括計上していた別居先アパートの家賃。
なぜ、提出の必要があったのかは謎のままなんだが。
思うに、月々の支出の内訳確認かと。
給与所得者等再生の場合、可処分所得が弁済額の判断材料となる。
確か別居費用も生活の経費として認められるはずなので、扶養の別居者がいる場合は、賃貸料が控除されて可処分所得が下がると思う。
間違いであればご指摘下さい。
また、現在自分が住んでいる住居に支払いがある場合、当然だがその関連書類は提出を求められる。
公営住宅なら、住宅使用許可証もしくは居住証明書のコピー。
公営以外の賃貸なら賃貸借契約書のコピーを。
住居が自宅でも、住宅ローンがあるなら住宅ローンの契約書と返済予定表など。
個人再生は、住宅ローン特別条項(特則)で、民事再生法の定めによって算定される弁済額を返済することによって住宅は守られる。
ただし、所有する住宅や土地の資産価値と住宅ローンの債務残高によっては、住宅ローン特則の恩恵が無いことも。
不動産の資産価値が住宅ローン残高を上回る金額の分だけ、清算価値総額が上昇するので、個人再生による弁済額が多くなる場合もあるということになるということで。
自己破産のように所有している財産を処分しない代わりに、所有する財産価値相当額を弁済することで債務が免責される「個人再生」なのでした。
Posted by 債務大王 : 00:22 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
家計の収支表は同居者を含めること/同居者に収入がある場合
個人再生にて、再生債務者が再生計画認可後に弁済できるかどうか。
債務者の収入と支出の状況を3ヶ月分の家計の収支表をもって確認される。
個人再生の申立てをする債務者に生計を共にする家族がいる場合は、同居者全ての合算で家計収支表を作成せねばならない。
生活を維持しながら、弁済できるかどうかが判断のポイントなので、家族と共に生活しているのならその状況を明白にする必要があるということだろう。
最初、自分は自分だけの収支表を作成した。
弁護士先生から頂いた見本をよくよく見てみると、債務者本人以外にも父母の年金などが項目に含まれていて。
翌日、弁護士先生に電話して家計の収支について確認したらば、「債務大王さん、家計の収支は家族全体で作らねばならないですから~」って。
この、収支表を作成した時点では、カミサンとはすでに別居状態。
夫婦なれど別居しているので、カミサンとこの収支状況までは必要はなかった。
提出した家計の収支表では、別居費用として自分が負担しているお金を一括計上をしましたが。
同居している家族や扶養親族に収入がある場合は、家計の収支に含めるほかに、その収入がある同居者についても、債務者と同様に給料明細などを提出しなければならない。
同居者が給与所得者なら「給料明細3ヶ月分」と「源泉徴収票2年分」もしくは「所得課税証明書2年分」を。
両親や祖父母が年金受給者なら、年金受給の証明書類が必要とされるのだ。
家業が自営業なら確定申告書も必要となるはず。
自分の父は身体障害者なので、障害基礎年金が受給されている。祖母はもちろん老齢基礎年金が。
親父や大婆さまの年金を食いつぶしているような家計の収支状況に近いものがあった。
弁済額を含めた収支状況は、自分の収入をかろうじて割り込むことはなかったけど、かなりカスカスのレベルでのこと。
自分が蒔いた種だから、自分自身の必要経費は他を優先して削っているが。
それは当然のことであって決して胸を張っていえることじゃない。
くたびれたスーツを新調したいけど。。。
クールビズ・エコスタイルのおかげで、今夏もなんとか乗り越えることができそうです。
Posted by 債務大王 : 23:26 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
給料明細や所得課税証明書/収入などを証明する必要書類
個人再生の手続きをするためには、継続的な収入があることが要件であるが。
毎月、ある程度の収入が無ければ、再生計画を履行することができないので当然といえば当然か。
年金受給者・年金暮らしでも、その年金は継続的な収入なので、個人再生の要件は満たすことになるということなのだ。
債務者の収入がどれくらいなのかを裁判所へ証明するためなのか。
自分は、サラリーマンなので「給料明細」を会社から毎月渡される。
その給料明細を、しばらくカミサンに渡さなかったことが借金発覚の引き金になった債務大王ですが。
個人再生を申立しようとする債務者が「給与所得者」ならば、その「給与明細書」が提出書類。
最近3ヶ月分の給与明細書が必要とされる。
また、収入が継続的なものかどうか判断するためなのかもしれないが、最近2年分の源泉徴収票も提出しなければならない。
源泉徴収票を紛失した、無くしてしまった場合は、役所・役場から2年分の「所得課税証明書」を取得して提出する。
おそらくは、収入のチェック以外に所得税や市町村県民税などの「税金額」のチェックや滞納の有無も、給料明細や源泉徴収票・所得課税証明書で判断しているかもしれないのだ。
サラリーマンは源泉徴収されるので税金や健康保険料の滞納は無いはず。
でも、会社の健康保険が何らかの理由で、給与所得者でも社会保険じゃなくて「国民健康保険」いわゆる国保の債務者もいるだろうから、チェックは必要なんだろう。
税金や国民健康保険料の滞納には厳しいらしいです。
国保料は、正確にいうなれば、「国民健康保険税」という立派な税金だからかな。
ここからは自身の体験からじゃないので参考程度に。
個人事業主だと、給与明細書は出せない書類かもしれないので、給与所得者とは異なってくるはず。
個人事業主の場合は、2年分の「確定申告書」か「所得課税証明書」が提出書類。
事業を行っているから、過去1年間と、今後6ヶ月、半年分の資金繰り表が必要書類となるようです。
年金受給者であれば年金通知書、何らかの扶助を受けているなら扶助を受けている受給証明書などかな。
扶助といえば「児童手当」も該当する。
児童手当が支給されていることを証明する書類は役所から送られてくる支給通知。
お金にルーズな自分は、お金だけじゃなく全てにおいてルーズだったのだ。
必要書類である児童手当の支給通知を保管していなくて、真っ青になってたことを思い出しました。
もし、自分があの「宙に浮いた年金」の該当者だったら、年金を支払いしたことを証明できる書類なんぞは手元に残っていないんじゃないかと断言できる債務大王であった。
Posted by 債務大王 : 01:25 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
個人再生に必要な戸籍謄本など/役所から取得する書類は
個人再生を申立する債務者自身の「戸籍謄本」と「住民票」も提出しなければならない書類。
戸籍謄本は「戸籍謄本全部事項証明書」、住民票は「世帯全員分で、本籍等が省略されていないもの」が必要となる。
個人再生の申立に必要な戸籍謄本と住民票は、弁護士先生もしくは司法書士先生に委任した日以降に申請取得したものを求められるので、先行して取得しても無駄になってしまう。
実は、自分、これらの書類を取り直ししたのであった。
個人再生(個人民事再生)を弁護士先生に受任いただいたのが6月。
「個人再生の申立ては、早くても8月末か9月以降となるでしょう。」と説明を受けていた。
申立てに必要な書類は早く揃えておこう、と片っ端から書類を集め始めたのだ。
当然、市役所・役場に行けば簡単に取れる「戸籍謄本」と「住民票」は6月のうちに取得。
債務大王の個人再生申立ては、予定より遅かったかもしれない11月となってしまいまして。
役所から取得する書類は、申立てをする日から逆算して3ヶ月以内に取得したものじゃないと、申立てには使えんとです。
6月に取得したのは、すでに5ヶ月が経過。。。
よって無効なワケですよ。
法律事務所の担当さんは、しきりに謝っていたけどね。
なぜ、弁護士先生に委任・依頼してから個人再生の申立てまで相当の期間を要するのか。
これは、弁護士先生の職務怠慢ということではなくて。
まず、債権者とのやり取りに時間を要するのではないかと。
弁護士介入通知を送付する際に、債権・債務額の調査を行うのだが、自分が弁護士先生のところへ提出した債権者一覧表に記載した債務額・借金額は、利息制限法を超えた取引の残高。
当然、その金額じゃなくて、利息制限法に基き、利息の引き直しをした後の債務額が、再生債権額となるのであり。
債務者が所有する財産を精査するにも時間がかかるはずだし。
それだけ個人再生手続きは煩雑ということですな。
とにかく、役所から取得する書類は、申立てをする日から逆算して3ヶ月以内に取得したものが必要ということで。
Posted by 債務大王 : 23:24 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
個人再生の申立書と陳述書/個人再生手続きの必要書類
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がある。
小規模個人再生は、「債権者の過半数」、もしくは反対する債権者が保有する債権額が「債権総額の半分を超える」と再生計画は認可されない。
給与所得者等再生は、一定額の収入・所得があるサラリーマンが適用できる個人再生の特則みたいなもの。
債権者の反対如何を問わずに再生計画が認可されるが、要件は小規模個人再生より厳しいのである。
自分は給与所得者、いわゆる「サラリーマン」だ。
弁護士先生への最初の相談前にネットで「個人再生」を調べた債務大王。
債務整理は自己破産しか知らなかったし、自分は破産しか無いと思い込んでいたから。
個人再生をするにしても、借金の原因がギャンブルだったし、消費者金融を始めとする債権者の皆さまは、再生計画に反対するんだろう。。。なんて思っていたのだが。
弁護士先生と相談して、まずは「小規模個人再生」で申立てをして、万が一再生計画が反対により認可されなかった場合は「給与所得者等再生」に変更することで受任頂いた。
結果として、小規模個人再生にて再生計画は認可となったんだが。
「着手金のみで、追加の料金はありません」と弁護士先生のところの担当さんに最初にいわれたけど、給与所得者等再生へ変更となっていたら、追加料金はあったのかもしれない。
個人再生を弁護士先生に受任されれば、裁判所へ個人再生の申立てへ向けて必要書類を揃えなければならない。
申立書と陳述書は、弁護士先生が用意した所定の様式に書き込んだ。
自分はどういう輩なのかとか、収入と債務の全てとか。
借金をして、なぜ個人再生をすることになったのかも。
自分は包み隠さずに「ギャンブル」が借金の原因と書きました。
ギャンブルが自分にとって破滅行為と気づいたから、今後は「もうしません」とも書きました。
それは、きちんと守ってます。守れています。
その「申立書」と「陳述書」へ添付する書類を集めるのが、個人再生をするにあたって債務者がしなければならないこと。
今の収入・所得で、弁済をしながら生活できる根拠を、そして債務者が所有する財産を包み隠さずに書類をもって証明することで、初めて個人再生の申立てに至るのだ。
書類の不備や記載事項に虚偽があれば、再生計画は認可されないので万全を期して必要な書類は揃えなければならんです。
漏れているならまだしも、故意に隠そうとすることや、良く見せようとしての改ざんは自分で自分の首を締めることになるのは間違いない。
Posted by 債務大王 : 23:58 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
個人再生を委任 そして受任へ/最初に必要な書類など
個人再生の手続きは、債務者本人が裁判所へ申立てできるものの、手続きが複雑でとてもじゃないけど素人もは手におえないと思う。
よって、個人再生手続きは専門家に依頼するのがいいと思うのだが、いかんせん費用が高い。
司法書士でもできなくはないが、個人再生にて債務整理をする場合は、ほぼ間違いなく地裁案件だろうから弁護士へ委任したほうが自分で行う手続きが少ないのだ。
確か司法書士だと地裁への申立てなどの手続きはできなかったかと。
申立書を作成してもらって、債務者自身で申立てを始めとする手続きを行うことになるはず。
債務総額が140万を超えれば簡易裁判所の権限を越え、地方裁判所で手続きを行うのだ。
過払い請求も、訴額が140万を超えれば同様だったかと。
個人再生を委任するにあたって、債務大王が弁護士先生へ持参したものは
1.着手金 315,000円
2.クレジットカード・ローンカード
3.債権者一覧表
4.住宅ローン契約書
5.住宅ローン返済予定表
6.不動産評価額証明
7.不動産の登記簿謄本
8.給与・給料明細
個人再生は、借金の全部が手続きの対象となるので、消費者金融やローン会社だけじゃなく、個人の貸し借りも再生債務へ含めなければならない。
債権者一覧表は、借金先と借入れ先の住所・借金の額を記載した。
金融会社の住所は本社本店じゃなくて、自分が契約した支店の住所を。
弁護士介入通知が弁護士先生から送付されることによって、債権者からの返済請求・取り立てはストップする。
住宅ローンがあったので、住宅ローンの債務残高と評価額は最初にチェックされた。
詳しくは別に説明するけど、住宅ローンの債務残高と不動産の評価額は個人再生の弁済額に影響するのである。
個人再生をすることによって、給料の手取り額から弁済が可能と判断されれば、先生に受任されて手続きが始まるのだ。
自分は「ヤミ金」には手を出してなかったし、連帯保証人もいなかった。
連帯保証人のある借金には「個人再生」の効力は及ばないので、弁護士介入通知が債権者の元に届けば債務・借金の返済は連帯保証人に請求される。
連帯保証人は、おそらくは身近な人だろうから、トラブルを避けるためにも、誠意をもって事前に今後のことをどうするか。。。
そうしたほうが得策ですぞ。
Posted by 債務大王 : 00:31 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
個人再生の必要書類や手続き/受任から再生計画認可まで
個人再生の必要書類を集めるのに結構な手間を要した債務大王。
裁判所へ個人再生の申立てをするまでが一つのヤマじゃないかと、再生計画の認可を受けて思うところであり。
個人再生を弁護士先生に受任いただいてから個人再生計画の認可までほぼ1年を要した。
債務整理の中では手続きに一番時間を要するかもしれない。
その分、先生たちも手続きに労力を要するから、安い費用では割に合わないのかも。
安易に自己破産を勧める先生がいるというのも、あながち頷けない話ではないだろう。
「地獄の沙汰も金次第」なんていうけど、こういった弁護士先生だと結局最後まで泣くのは債務者なんだろな。
その点では自分、かなり恵まれました。
自分が体験した「個人再生」。。。決して自慢するようなことではないのだが。
この一年、記憶を辿って、個人再生の必要書類やポイントなどを整理してみようかと。
その前に、債務大王はなぜ個人再生にて債務整理をしたのか?
それは、債務をはじめとする自身の状況が「小規模個人再生」を適用するのに多大なる恩恵があったから。
民事再生法という法律に守られた債務者、守られるべくした債務者のような気がしてなりません。
自己破産だと「自宅」を処分しなくてはならないけど、自宅を処分することは親子の道義からしたら絶対にしたくないこと、できないことだった。
これ以外の理由は、もしかすると無いのかも。
借金体質が改善の方向に向かっているのは、債務整理をした結果。
正直のところ、最初は「借金をなんとかできれば」という考えしかなかったような気もします。
デメリットといわれる金融事故登録、いわゆるブラックリスト。
ブラックリストは現在の自身において問題視するようなことじゃないから。
でも、債務整理を決断する前はブラックさんになるのが恐かったし、債務整理も自己破産しか知らなかったから、自己破産によって自分のせいで家族が住む自宅を処分するということが恐かった。
それが今ではなんとか人生再生の兆しを自身が感じられるようになり。
誉められることでは無いんすけどね。
個人再生によって借金が減ったことがメリットなんだけど、自身の再生のきっかけになったことが本当の「メリット」だと感じてならない債務大王です。
必要書類や手続きなどは自身の体験からになるけど、この一年の記憶をもう一度掘り起こしてみるか。
個人再生の申立てには、「申立書」「陳述書」に財産目録を付して裁判所へ提出するのだが、申立書をはじめとする書式・様式は予め弁護士さんに定例の書式があったので、空白部分を埋めるのが自分の作業なのだ。
何を書いたかは少々記憶が曖昧なので、脳内を整理して流れも交えながら進めてまいります。
Posted by 債務大王 : 22:58 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
過払金返還請求の結末/本人訴訟で請求のはずが
完済していた消費者金融から、払いすぎてた利息「過払金」の返還請求訴訟をしようと思っていた。
完済してたから当然「債務」は無い。よって個人再生にて整理の対象となる債権債務ではないのである。
よって、再生計画に含まれるものではないのだが。
先日、弁護士先生のところへ行ったときに、過払い利息の請求を行うことが「確定した再生計画」に影響があるのかどうか念押しで聞いてみた。
債務大王さんは、債務総額の5分の1ではなく、清算価値総額が個人再生の弁済額ですから。。。
この「過払金」が戻ってくることは、戻ってきた分だけ財産が増えることになりますね。
財産が増えるということは「清算価値」が増えるということです。
正直のところ、過払い請求は止めたほうがいいかもしれません。
ん???
現時点で返還されていないから自分の財産じゃないでしょう。訴訟したとしても「敗訴」になれば戻ってこないんじゃないの?
この問いに弁護士先生は
過払い利息を請求できるというのは「権利」ですから。
万が一、債権者から異議申し立てがあった場合、どうなるかわかりません。
債務大王さんが、ご自分の責任で請求するのでしたら止めはしませんが。
権利???
確定していないものが「権利」とはこれ如何に?
正直、納得いかなかったっす。
これからの弁済を考えれば「お金」があるに越したことはない。
請求して戻ってくるお金は40万弱。約半年分の弁済金だ。
何とかならないもんなのか?と考えていた。
無いよりはあったほうがいいもんなあ。。。
そんな折、ここぽこさんのブログで旦那さんが、過払いについて結論を出されていた。
そこで、自分の考えを決定した旦那さんの一言
金は自分達の力で作り出していけばいい
そうだった。自分はカネの亡者だったが故に借金を抱えたんだ。
今の経済レベルでも十分大丈夫なのに。
これ以上望むことなんて必要ないべさ。
守銭奴は一歩間違えば犯罪者。あの「羽賀容疑者」もカネの魔力にとりつかれてのことじゃないのか?
もしかすると、過払い請求をしても大丈夫かもしれない。
だけど、自分のお金に対するリハビリのためには「過払い利息の返還請求」はここでピリオドとしよう。
Posted by 債務大王 : 23:57 | Comments (3) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
