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個人再生を委任 そして受任へ/最初に必要な書類など

個人再生の手続きは、債務者本人が裁判所へ申立てできるものの、手続きが複雑でとてもじゃないけど素人もは手におえないと思う。

よって、個人再生手続きは専門家に依頼するのがいいと思うのだが、いかんせん費用が高い。

司法書士でもできなくはないが、個人再生にて債務整理をする場合は、ほぼ間違いなく地裁案件だろうから弁護士へ委任したほうが自分で行う手続きが少ないのだ。

確か司法書士だと地裁への申立てなどの手続きはできなかったかと。
申立書を作成してもらって、債務者自身で申立てを始めとする手続きを行うことになるはず。

債務総額が140万を超えれば簡易裁判所の権限を越え、地方裁判所で手続きを行うのだ。
過払い請求も、訴額が140万を超えれば同様だったかと。

個人再生を委任するにあたって、債務大王が弁護士先生へ持参したものは

1.着手金 315,000円

2.クレジットカード・ローンカード

3.債権者一覧表

4.住宅ローン契約書

5.住宅ローン返済予定表

6.不動産評価額証明

7.不動産の登記簿謄本

8.給与・給料明細

個人再生は、借金の全部が手続きの対象となるので、消費者金融やローン会社だけじゃなく、個人の貸し借りも再生債務へ含めなければならない。

債権者一覧表は、借金先と借入れ先の住所・借金の額を記載した。
金融会社の住所は本社本店じゃなくて、自分が契約した支店の住所を。

弁護士介入通知が弁護士先生から送付されることによって、債権者からの返済請求・取り立てはストップする。

住宅ローンがあったので、住宅ローンの債務残高と評価額は最初にチェックされた。

詳しくは別に説明するけど、住宅ローンの債務残高と不動産の評価額は個人再生の弁済額に影響するのである。

個人再生をすることによって、給料の手取り額から弁済が可能と判断されれば、先生に受任されて手続きが始まるのだ。

自分は「ヤミ金」には手を出してなかったし、連帯保証人もいなかった。

連帯保証人のある借金には「個人再生」の効力は及ばないので、弁護士介入通知が債権者の元に届けば債務・借金の返済は連帯保証人に請求される。

連帯保証人は、おそらくは身近な人だろうから、トラブルを避けるためにも、誠意をもって事前に今後のことをどうするか。。。

そうしたほうが得策ですぞ。

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Posted by 債務大王 : 00:31 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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