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個人再生の申立書と陳述書/個人再生手続きの必要書類

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がある。

小規模個人再生は、「債権者の過半数」、もしくは反対する債権者が保有する債権額が「債権総額の半分を超える」と再生計画は認可されない。

給与所得者等再生は、一定額の収入・所得があるサラリーマンが適用できる個人再生の特則みたいなもの。
債権者の反対如何を問わずに再生計画が認可されるが、要件は小規模個人再生より厳しいのである。

自分は給与所得者、いわゆる「サラリーマン」だ。

弁護士先生への最初の相談前にネットで「個人再生」を調べた債務大王。
債務整理は自己破産しか知らなかったし、自分は破産しか無いと思い込んでいたから。

個人再生をするにしても、借金の原因がギャンブルだったし、消費者金融を始めとする債権者の皆さまは、再生計画に反対するんだろう。。。なんて思っていたのだが。

弁護士先生と相談して、まずは「小規模個人再生」で申立てをして、万が一再生計画が反対により認可されなかった場合は「給与所得者等再生」に変更することで受任頂いた。

結果として、小規模個人再生にて再生計画は認可となったんだが。
「着手金のみで、追加の料金はありません」と弁護士先生のところの担当さんに最初にいわれたけど、給与所得者等再生へ変更となっていたら、追加料金はあったのかもしれない。

個人再生を弁護士先生に受任されれば、裁判所へ個人再生の申立てへ向けて必要書類を揃えなければならない。

申立書と陳述書は、弁護士先生が用意した所定の様式に書き込んだ。
自分はどういう輩なのかとか、収入と債務の全てとか。

借金をして、なぜ個人再生をすることになったのかも。

自分は包み隠さずに「ギャンブル」が借金の原因と書きました。
ギャンブルが自分にとって破滅行為と気づいたから、今後は「もうしません」とも書きました。
それは、きちんと守ってます。守れています。

その「申立書」と「陳述書」へ添付する書類を集めるのが、個人再生をするにあたって債務者がしなければならないこと。

今の収入・所得で、弁済をしながら生活できる根拠を、そして債務者が所有する財産を包み隠さずに書類をもって証明することで、初めて個人再生の申立てに至るのだ。

書類の不備や記載事項に虚偽があれば、再生計画は認可されないので万全を期して必要な書類は揃えなければならんです。

漏れているならまだしも、故意に隠そうとすることや、良く見せようとしての改ざんは自分で自分の首を締めることになるのは間違いない。

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Posted by 債務大王 : 23:58 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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comments

パソコンからお邪魔するのは初めてです(仕事では毎日使うのですが私用のPCは殆ど使ってなくて(^^;。とてもわかりやすいブログですよね。これからも更新頑張ってくださいね。お互い立場は違いますが家族再生頑張りましょう。

  • hana
  • 2007年07月09日 22:40

こんばんは>hanaさん
PCでのご訪問ありがとうございます。
お互いの立場はまさしく正反対。

実は、正直のところ、家族再生はかなりピンチを迎えていると実感してました。

でも、自分が蒔いた種だから。。。
ネガに考えたくはないのですが、信頼と信用の両方を失っている自分なので。

でも、投げやりにならないように、今自分がしなきゃならんことはやらねばね。

多分、hanaさんの旦那さんも同じ思いかと。
でも、それ以上にhanaさんの心境は苦しいものじゃないかとお察しします。

再生の道は険しいけど、信頼と信用が回復できるよう自分は日々精進あるのみでした。

  • 債務大王@バカ2号管理人
  • 2007年07月11日 00:37

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