個人再生に必要な戸籍謄本など/役所から取得する書類は
個人再生を申立する債務者自身の「戸籍謄本」と「住民票」も提出しなければならない書類。
戸籍謄本は「戸籍謄本全部事項証明書」、住民票は「世帯全員分で、本籍等が省略されていないもの」が必要となる。
個人再生の申立に必要な戸籍謄本と住民票は、弁護士先生もしくは司法書士先生に委任した日以降に申請取得したものを求められるので、先行して取得しても無駄になってしまう。
実は、自分、これらの書類を取り直ししたのであった。
個人再生(個人民事再生)を弁護士先生に受任いただいたのが6月。
「個人再生の申立ては、早くても8月末か9月以降となるでしょう。」と説明を受けていた。
申立てに必要な書類は早く揃えておこう、と片っ端から書類を集め始めたのだ。
当然、市役所・役場に行けば簡単に取れる「戸籍謄本」と「住民票」は6月のうちに取得。
債務大王の個人再生申立ては、予定より遅かったかもしれない11月となってしまいまして。
役所から取得する書類は、申立てをする日から逆算して3ヶ月以内に取得したものじゃないと、申立てには使えんとです。
6月に取得したのは、すでに5ヶ月が経過。。。
よって無効なワケですよ。
法律事務所の担当さんは、しきりに謝っていたけどね。
なぜ、弁護士先生に委任・依頼してから個人再生の申立てまで相当の期間を要するのか。
これは、弁護士先生の職務怠慢ということではなくて。
まず、債権者とのやり取りに時間を要するのではないかと。
弁護士介入通知を送付する際に、債権・債務額の調査を行うのだが、自分が弁護士先生のところへ提出した債権者一覧表に記載した債務額・借金額は、利息制限法を超えた取引の残高。
当然、その金額じゃなくて、利息制限法に基き、利息の引き直しをした後の債務額が、再生債権額となるのであり。
債務者が所有する財産を精査するにも時間がかかるはずだし。
それだけ個人再生手続きは煩雑ということですな。
とにかく、役所から取得する書類は、申立てをする日から逆算して3ヶ月以内に取得したものが必要ということで。
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Posted by 債務大王 : 23:24 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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