給料明細や所得課税証明書/収入などを証明する必要書類
個人再生の手続きをするためには、継続的な収入があることが要件であるが。
毎月、ある程度の収入が無ければ、再生計画を履行することができないので当然といえば当然か。
年金受給者・年金暮らしでも、その年金は継続的な収入なので、個人再生の要件は満たすことになるということなのだ。
債務者の収入がどれくらいなのかを裁判所へ証明するためなのか。
自分は、サラリーマンなので「給料明細」を会社から毎月渡される。
その給料明細を、しばらくカミサンに渡さなかったことが借金発覚の引き金になった債務大王ですが。
個人再生を申立しようとする債務者が「給与所得者」ならば、その「給与明細書」が提出書類。
最近3ヶ月分の給与明細書が必要とされる。
また、収入が継続的なものかどうか判断するためなのかもしれないが、最近2年分の源泉徴収票も提出しなければならない。
源泉徴収票を紛失した、無くしてしまった場合は、役所・役場から2年分の「所得課税証明書」を取得して提出する。
おそらくは、収入のチェック以外に所得税や市町村県民税などの「税金額」のチェックや滞納の有無も、給料明細や源泉徴収票・所得課税証明書で判断しているかもしれないのだ。
サラリーマンは源泉徴収されるので税金や健康保険料の滞納は無いはず。
でも、会社の健康保険が何らかの理由で、給与所得者でも社会保険じゃなくて「国民健康保険」いわゆる国保の債務者もいるだろうから、チェックは必要なんだろう。
税金や国民健康保険料の滞納には厳しいらしいです。
国保料は、正確にいうなれば、「国民健康保険税」という立派な税金だからかな。
ここからは自身の体験からじゃないので参考程度に。
個人事業主だと、給与明細書は出せない書類かもしれないので、給与所得者とは異なってくるはず。
個人事業主の場合は、2年分の「確定申告書」か「所得課税証明書」が提出書類。
事業を行っているから、過去1年間と、今後6ヶ月、半年分の資金繰り表が必要書類となるようです。
年金受給者であれば年金通知書、何らかの扶助を受けているなら扶助を受けている受給証明書などかな。
扶助といえば「児童手当」も該当する。
児童手当が支給されていることを証明する書類は役所から送られてくる支給通知。
お金にルーズな自分は、お金だけじゃなく全てにおいてルーズだったのだ。
必要書類である児童手当の支給通知を保管していなくて、真っ青になってたことを思い出しました。
もし、自分があの「宙に浮いた年金」の該当者だったら、年金を支払いしたことを証明できる書類なんぞは手元に残っていないんじゃないかと断言できる債務大王であった。
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Posted by 債務大王 : 01:25 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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