家計の収支表は同居者を含めること/同居者に収入がある場合
個人再生にて、再生債務者が再生計画認可後に弁済できるかどうか。
債務者の収入と支出の状況を3ヶ月分の家計の収支表をもって確認される。
個人再生の申立てをする債務者に生計を共にする家族がいる場合は、同居者全ての合算で家計収支表を作成せねばならない。
生活を維持しながら、弁済できるかどうかが判断のポイントなので、家族と共に生活しているのならその状況を明白にする必要があるということだろう。
最初、自分は自分だけの収支表を作成した。
弁護士先生から頂いた見本をよくよく見てみると、債務者本人以外にも父母の年金などが項目に含まれていて。
翌日、弁護士先生に電話して家計の収支について確認したらば、「債務大王さん、家計の収支は家族全体で作らねばならないですから~」って。
この、収支表を作成した時点では、カミサンとはすでに別居状態。
夫婦なれど別居しているので、カミサンとこの収支状況までは必要はなかった。
提出した家計の収支表では、別居費用として自分が負担しているお金を一括計上をしましたが。
同居している家族や扶養親族に収入がある場合は、家計の収支に含めるほかに、その収入がある同居者についても、債務者と同様に給料明細などを提出しなければならない。
同居者が給与所得者なら「給料明細3ヶ月分」と「源泉徴収票2年分」もしくは「所得課税証明書2年分」を。
両親や祖父母が年金受給者なら、年金受給の証明書類が必要とされるのだ。
家業が自営業なら確定申告書も必要となるはず。
自分の父は身体障害者なので、障害基礎年金が受給されている。祖母はもちろん老齢基礎年金が。
親父や大婆さまの年金を食いつぶしているような家計の収支状況に近いものがあった。
弁済額を含めた収支状況は、自分の収入をかろうじて割り込むことはなかったけど、かなりカスカスのレベルでのこと。
自分が蒔いた種だから、自分自身の必要経費は他を優先して削っているが。
それは当然のことであって決して胸を張っていえることじゃない。
くたびれたスーツを新調したいけど。。。
クールビズ・エコスタイルのおかげで、今夏もなんとか乗り越えることができそうです。
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Posted by 債務大王 : 23:26 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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comments
債務大王さんこんにちは。
家族全員の収支を揃えるのって結構面倒ですよね。
スーツですかぁ。。。
確かに困ったモンですよね。
靴も高いし。。。
今はクールビズが主流になってきているんで助かりますね。
秋からが恐いですが・・・。
おはようございます>オヤジさん
スーツもそうだけど、靴も。。。
最近では、倒産市などで激安品を探してます。
質より量と低価格w
スーツの料金が経費で認められるといいんですけどね。