住居・住宅に関する書類/住居に関する支払い・ローンは?
家族に借金を隠していた債務大王の借金返済は「自転車操業」だった。
返済のために新たな借金をする。
借金を重ねる度に、状況悪化は加速度的に進行し破綻を迎え、借金返済不能に陥っていく。
隠している借金は、いつまでも隠せるものでは無かった。
借金発覚と同時にカミサンと別居。家族関係はこの先不透明。おそらくは修復不能なのかもしれない。
自分が個人再生手続きを弁護士先生に依頼した時点では、カミサンは専業主婦で無職だった。
別居をしていても、税法上は扶養家族。
申立人が扶養している別居者いる場合、賃貸マンションやアパートなら「賃貸借契約書」、公営住宅なら「住宅使用許可書」を提出しなければならない。
家計の収支上では、別居費用として一括計上していた別居先アパートの家賃。
なぜ、提出の必要があったのかは謎のままなんだが。
思うに、月々の支出の内訳確認かと。
給与所得者等再生の場合、可処分所得が弁済額の判断材料となる。
確か別居費用も生活の経費として認められるはずなので、扶養の別居者がいる場合は、賃貸料が控除されて可処分所得が下がると思う。
間違いであればご指摘下さい。
また、現在自分が住んでいる住居に支払いがある場合、当然だがその関連書類は提出を求められる。
公営住宅なら、住宅使用許可証もしくは居住証明書のコピー。
公営以外の賃貸なら賃貸借契約書のコピーを。
住居が自宅でも、住宅ローンがあるなら住宅ローンの契約書と返済予定表など。
個人再生は、住宅ローン特別条項(特則)で、民事再生法の定めによって算定される弁済額を返済することによって住宅は守られる。
ただし、所有する住宅や土地の資産価値と住宅ローンの債務残高によっては、住宅ローン特則の恩恵が無いことも。
不動産の資産価値が住宅ローン残高を上回る金額の分だけ、清算価値総額が上昇するので、個人再生による弁済額が多くなる場合もあるということになるということで。
自己破産のように所有している財産を処分しない代わりに、所有する財産価値相当額を弁済することで債務が免責される「個人再生」なのでした。
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Posted by 債務大王 : 00:22 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
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