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個人再生の申立て/なぜ個人再生を余儀なくされたのか?審尋

個人再生手続きに必要な書類を揃えて裁判所へいよいよ申立て。

地域によっては、個人再生委員が選任されるが、自分は個人再生委員を別に選任されることは無かった。
東京地方裁判所は必ず選任されるようで、その費用は15万円程度。

地域によって、個人再生の費用に較差があるのは、弁護士先生へ支払うお金のほかに、手続き自体に違いがあるのも要因の一つであろう。

個人再生の手続きを弁護士先生に委任しているなら、申立て以降の手続きは弁護士先生が全て行ってくれるので、再生債務者は結果を待つだけなんだが。
裁判所に個人再生の申立てが受理されて、そのまま手続きの開始決定に至るのであれば、本当に何も無い。

しかし、裁判所から「審尋期日呼出状」が届いたら話は別。

裁判所へ赴き、裁判官殿からの問いに答えなければ、個人再生の手続き開始決定はなされません。

「最近は審尋が無いんです~」なんて、法律事務所の担当さんは言ってたんだけど、審尋があるか無いかは債務者の状況次第なんだろな~

では何故債務大王は審尋があったのか?

推測なんだが、考えられるのは借金の原因。
自身の原因は、原則的には「自己破産」で免責されない「免責不許可事由」に該当する。
最近はこの判断に甘い部分があるようだが、裁判官殿が自分に問いたかったのは「返済不能になった借金の原因をどう考えているか?」ということじゃないかと。

民事再生法により定められた弁済額を、今回迷惑をかける債権者の皆様へ支払うことでかなりの債務が免責されるのだから。

「再生」という二文字の意味を、再生債務者が履き違えていないかどうか審尋によって判断されたんじゃないかと思ってます。

債権者の皆様に対して、事実はそうであれども「法律によって決まったことだから払う必要が無い」なんて口が裂けても言えないんじゃないか?

ましてや、債務整理を余儀なくされた借金の原因をどう考えているのか。今後どうするのか。

自分は裁判官殿に問われたし、思っていることを述べ、それを反故することなく守っています。
迷惑をかけた人々のことを考えれば、それでも足りないくらい。。。

ギャンブル、競馬に依存していた自分、競馬で借金はなんとかできると思っていた自分。
でも、なんとかできることは無かった。

「今度こそ」。。。勝てるはず。。。でも、それは「今度こそ地獄に落ちる」に近いかな。

その地獄に落ちるの意は、依存しているもの、例えば「ギャンブルや株や先物」など、それを続けたいがために、人の道を外れてしまうことだと。
借金の原因がこれらのものだと要注意なんです。

個人再生は「個人民事再生」
そう、民事事件なんです。事件なんですよ。

借金が原因による~「刑事事件」が後を絶たないのも事実。
極端な話ですけどね。

そういった意味でも、個人再生は法の力を借りて「人生再生」
意味を履き違えるか否かは自分次第で「自己責任」

反省を活かしたうえで過去はどうであれ、今もそうだけどこれからをどうするか?どうしたいのか?
そのために、自分はどうあるべきなのか。何をするのか。しなきゃならんのか。

依存患者の自分が最近考えるのは、この2行、特に最後の一行って大切だと。
債務大王、心の叫びなのだ。

Posted by 債務大王 : 00:11 | Comments (2) | Trackbacks (1) | Page Top ▲