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個人再生の免責/再生計画による弁済終了まで

個人再生の再生計画が認可されたら、その再生計画のとおりに弁済をしなければならない。

個人再生にて債務が免責されるのは再生計画による弁済を終えたとき。

自分は3年での弁済だが、事情があれば5年まで弁済期間を延長した計画での弁済も認められる。

再生計画が認可されたから終わりじゃなくて、認可されてやっと再生の道が拓けるということ。
弁済が完了したときに、残りの債務は免責されるのだから。

言葉は悪いが、法の力によって本来返済しなければならない借金の8割程度を「踏み倒す」ことは事実。
社会的なペナルティがあれども、債権者様へかけた迷惑を考えれば。。。本当に申し訳ありません。

予定と申しますか、この先順調なら再生計画どおりの弁済は滞ることなく完了するのは間違いないのではあるが。

良くないことをが脳裏をよぎることもあります。

今は大丈夫だけど身体を壊しやしないか、何らかの事故で満足に仕事ができなくなったらどうなるものか?と。

個人再生には「ハードシップ免責」という制度がある。
弁済途中で支払が困難になったときに、条件を満たしていれば全額弁済を待たずに免責されるというもの。

その条件は再生計画での弁済額の75%、すなわち4分の3を終えていること。
期間延長しても払えないことなど。。。

ハードシップ免責は再生債権者に対してのものだから、再生債務ではない住宅ローンには及ばずのもの。

個人再生の弁済期間中に、万が一自分が死亡したらどうなるのか?
考えますまい、よからぬことは。

日々の健康に対しては以前と比べると意識が格段に違う今。
幸い、今年の健康診断はシロではあったが、年齢を重ねるにつれリスクも比例して高まってくるし。
そんな年齢になってるんだな~

ちなみに、個人再生の弁済が途中で支払えなくなれば、借金は免責されていないので元に戻ることになるのだ。
そもそも再生計画に無理があれば、その再生計画自体が認可されないから途中に不測の出来事に遭遇しない限りは大丈夫のはずなんだが。

借金の原因が自分のように浪費によるものだと危険かな。
なぜ、借金が返せなくなってしまったのか?
借金を軽減することだけを考えて個人再生や自己破産をして、重くのしかかっていた借金が軽減された。

借金の原因である浪費を改善しなければ元の木阿弥。事は繰り返される。
浪費家サイマーがしなければならないこと。
自分のようにあなたが浪費家サイマーなら、自分が何をしなければならないのか。
よ~く考えよう~♪〇〇は大事だよ~♪

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Posted by 債務大王 : 23:42 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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