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倫理に反する行為には天罰が下る

自分がパチンコ通いをしていた頃のことである。

休日勤務の代休や有給休暇でパチンコを打つことがしばしば。
あまりほめられたことではないのであるが。

平日の昼間にスーツを着たサラリーマンを店内で見かけることが多々。
会議と偽り会社を抜け出してパチンコなんだろか?

営業の合間ということもあるか。

さすがの自分でも勤務中にパチンコはしたことが無い。
会社員なら当然だろう。

公務員の不祥事は新聞記事になりやすいのかもしれないが、先日の新聞で目にした記事。

勤務時間中に無断で職場から抜け出した某役所職員が「懲戒免職
勤務時間中に私的なインターネット閲覧で「懲戒処分」とか。。。天罰が下るのだ。

NHK職員のインサイダー問題のように、今後は株取引なんかも問題になってくるだろう。

仮に仕事のできる人であったとしても倫理に反する行為に世間の目は厳しくなってきた。
「自分の仕事さえやっていればいいだろう」という、ご都合主義の言い訳はまかりとおるはずが無い。

職を失えば収入が途絶えてしまう。
もし、自分が職を失うことにでもなれば、個人再生の弁済もできなくなって借金は元に戻ってしまう。
ギャンブルや株による浪費系の借金は、自己破産でも免責されることは難しい。

自分が守らなければならないのは「社会人として、大人としての分別のある行動」なのだ。

そうじゃなければ子供を叱ることなんてできやしないから。

駄目オヤジであることには変わりないが、せめて子供には真っ直ぐな背中を見せたいと思う今日この頃である。

Posted by 債務大王 : 00:02 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

借金と依存とシュガーと俺リスペクトと

俺リスペクト型のシュガー社員(人間)はとにかく自己中心とのこと。

自己中心で思いやりの心が著しく欠如していた自分。
借金の原因はギャンブル。そしてそれは依存的なもの。決して病気のせいではなくて、自分自身に問題があったから。

お金を増やせれば借金でギャンブルしたっていいだろう、と。
自己の行為を自分自身で正当化していたんだ。

先日、「借金は悪ではない」と書いた。
悪ではない発言がminakaさんのブログ「私の自己破産体験記2007」で触れられていてね。(ご紹介ありがとうございます)

債務整理をした自分は、その原因となったギャンブルから離れている。
「今は借金をしないからギャンブルをしてもいい」という理屈は、屁理屈としか思えない。

第一、個人再生の弁済も終えてないし、債務が免責されていない現状でギャンブルをするということは、ギャンブルのために借金しているのと何ら変わりないと思う。

自分はギャンブルだけど、この借金の原因を他に置き換えても同じこと。
例えば、株とか先物とかFXとか。。。

百歩譲って債務整理をしていないのであれば、貸し手には迷惑をかけていないのでいいのかもしれない。
それでも家族がいれば、家族にとっては借金してまでお金を増やすことは論外なことなんだが。

俺リスペクトと依存症の共通するであろう思考とは。
自分本位だから自分自身を客観的にみることができない。
相手の気持ちは考えたこともないだろう。

第三者の忠告には耳を貸すこともない。俺様第一主義だから決してその声は届くことが無い。
最終的には忠告するほうが、精神的に参ってしまうんだ。

本人に改善しようとする意志が無ければどうにもならず。
かといって、自分は依存症を否定するから事の重大さに気がつくことも無い訳だ。

ギャンブルや資産運用は、余裕資金で。
決して借金でするものではないですぞ。

Posted by 債務大王 : 20:42 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

シュガー社員?自分に甘いシュガー人間サイマー

シュガー社員と呼ばれる社員がいる。

命名したのは、札幌の社会保険労務士「田北百樹子さん」

シュガー社員とは、自分に甘いから「シュガー」ということのようだが、会社員としての考えと自分自身に甘いから「シュガー社員」なんだろうけど、会社員に限ったものではなく。

多重債務者浪費家だった自分は、半人前のシュガー人間と思うのだ。

そんなシュガー社員(人間)のタイプは、次の5つに分類されている。

1.ヘリ親依存型(親がヘリコプターのようにへばりつく)
2.俺リスペクト型(自分に甘く、他人に厳しい)
3.プリズンブレイク型(楽なほう楽なほう)
4.ワンルームキャパシティ型(限界が低い)
5.私生活延長型(仕事へ私生活を、公私混同?)

自分は、ギャンブルが原因の借金で多重債務者。自身を振り返ってみると共通することをとても痛感。
特に、「俺リスペクト」と「プリズンブレイク」が。。。

会社、仕事上での意識がシュガーならば、間違いなく私生活面でもそうだろう。

自分に甘く、自立心が極めて低い。
何か問題があれば、すべてそれは周囲のせい。
やることをキチンとやっていないのに権利意識は人一倍強い。

「義務は果たさずとも権利は主張する」
悪質多重サイマーに共通するんじゃないかと。

この5つの分類については、自分自身の経験を踏まえ後日に詳しく紐解いてみるか。

「シュガー社員が会社を溶かす」自分が今読んでみたい一冊です。

Posted by 債務大王 : 21:12 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

ヤミ金融へ個人情報が流出!氷山の一角かも?

正規のサラ金、「貸金業登録」がされている金融会社から融資を断られた。

多重債務者である利用者は新たな借金ができなくなるが、貸金業登録の無い「ヤミ金融」に流れる多重債務者もいる。

ヤミ金融からのDM(ダイレクトメール)は自分のところにも何通か送付されたことがある。
DMが送られてくるには、住所氏名等の個人情報が何らかの形でヤミ金のところに流れているはず。

自分の場合は、個人再生をしたので「官報」が個人情報の流出元と思うのだが。
同じく「自己破産」も官報に掲載されるので、官報に掲載されることヤミ金融がダイレクトメール送付用のデータとなる。

官報は普通では目にしないものであるが、インターネットでも一定期間閲覧できるし、図書館でも閲覧可能でその閲覧に制限は無い。
調べる気があれば誰でも容易に調べることができるのである。

ヤミ金は、法外で借金したい債務者のリストはまさに宝。
誘いのダイレクトメールが新規利用者へのエサになるから。
(官報に掲載される自己破産者や個人再生者がその全てではありません)

さて、役所の職員が、利用している闇金からの請求を断りきれずに生活弱者である「生活保護受給者」のリスト等を渡したようで。
高い月給の公務員がヤミ金を利用することは、おそらくギャンブル依存とかの浪費の類が借金の原因か?

借金に困ってヤミ金を利用するのは、大人である利用者自身の責任によるもの。。。なのでこれは自己責任。

しかし、してはならないのが、生活弱者を守る立場の人間が生活弱者を危険に晒すという行為。
当然、処罰が下るのだが、公務員なら生活保護者のリストを悪用しなくてもなんとかなっただろうに。
懲戒免職なら当然もらえるはずだった「退職金」も失うことになる。
借金が正常な判断を狂わせたんだ。

いずれにせよ今回の事件は氷山の一角と思うのだ。
すでに国民年金や国民健康保険の滞納者リストなども、もしかしたらヤミ金をはじめとする違法業者に流出されているかもしれない。

ヤミ金を撲滅するには。。。利用者にも罰則、刑事罰を設けること。
これは極端か。
でも、それくらいしないとヤミ金撲滅は無いのかもしれない。

サイマー諸君、気をつけよう~、一寸先は闇ですぞ。

Posted by 債務大王 : 19:33 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

貸金業法改正が多重債務問題の本質改善となるのか?

貸金業法改正の総量規制により、収入における借金の割合などで上限を決めることは、多重債務を解決する根本的なものになるのだろうか?

正規の金融会社から融資を断られたとき、悪質多重債務者はどうなってしまうのだろう。

金融会社全てに断られたら、親族や知人から何とかして、ウソをついてでも。。。

親族や知人に無心して金策をすると、返せないお金を借りるのだから身内の金銭トラブルが増加する。
「アイツは知り合いだから、俺のためなら返済を待ってくれるだろう」

善意で貸してくれるほうとっては大迷惑だ。

多重債務者が親戚や知人から借金する場合は、自分より上の立場の人から借りることは無いと思う。
返済を迫られても、のらりくらりとかわすことができる人を最初からターゲットにするからだ。

かつての自分はそうだった。
いとこや友人から借りたことがあったけど、自分より目上の人から借りるということは眼中に無かったのであり。

借金の返済ができなければ「債務整理」も選択肢の一つになるのだが、借金ができなくなることのほうが恐ろしい多重債務者は、何とかして金策をすることが第一なんだ。

友人知人に金策の目途がたたなければ、違法金融。。。通称「闇金」へ。
それならまだしも返済のために、会社の金や自分のものじゃないお金を使い込む。

最近であれば、社保庁の職員による年金の使い込みがニュースを賑わせた。
理由を聞けば「借金返済のためしかたなくやった」や「遊興費に」がそのほとんどだったかと。

銀行員など、普段の仕事でお金を扱う業界では、使い込みが後を絶たないのが現状であるのも間違いない。

それどころか、去年県内で発生した事件。
タクシーの運転手を襲ったり、コンビニ強盗をしたりなどの犯罪も借金が原因のものであった。

なぜ、債務整理を考えなかったのだろう。
あるいは、ここ最近の間に債務整理をしていたので、それができないから犯罪に走ってしまったのだろうか?

債務整理をした人に対して、本当に必要なことは債務整理後のケアじゃないかと。
過払い金の返還請求も含め、何のためにそれをするのかということを、多重債務者自身に理解させることが政府の役目と思うのだ。

貸金業法改正だけでは多重債務問題の本質が改善されないと思う債務大王です。

Posted by 債務大王 : 23:20 | Comments (3) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

多重債務者試練の一年/貸金業法改正の影響

過払い利息の返還請求と貸金業法の改正で、消費者金融業界は大きく様変わりをした。

自宅近くのパチンコ店に隣接されていた消費者金融の無人自動契約機が次々と姿を消し、5店以上あったのが今では1社のみとなってしまった。

改正法が施行され、完全移行を見据えた消費者金融各社の動向が厳しくなるであろう今年は、おそらくは多重債務者にとって試練の一年になるのではないか。

借金の総量規制により、年収の3分の1が債務合計の上限となることから、総量規制額を超える債務「借金」を抱える多重債務者は連絡も無く突然に利用停止となる可能性も否めない。

「限度枠まで到達していないから、まだ借りれる」という債務者のもとに訪れるある日突然の出来事。

あわてて消費者金融に電話をすると「当社の基準に基づき見直しをした結果です」と断られるのが関の山。
実際、自分も返済が滞っていないのに利用枠を下げられた体験がある。
返済は滞っていなかったが、他社の利用件数が増えたが故に。

消費者金融へ電話したときの回答がまさしくこの一文だったのだ。

法改正の影響は他にもあるかもしれない。

そもそも貸金業法の改正は、年々増加している多重債務問題の解決のためなれど。
高金利と過剰融資を規制すること、すなわち貸し手である金融会社を法で規制することで、借り手である消費者が多重に過剰に借りれない状況をつくってしまえというもの。

利用者の後先のことはあまり重要視していないようにさえ感じるのだ。

多重債務の相談はもっぱら弁護士や司法書士という債務整理のプロ達。
弁護士先生に相談すれば、借金は債務整理で一時的にはなんとかなるけど本当にそれだけでいい?

多重債務者が改めなくてはならないもの。
それに気が付くことができた多重債務者こそが本当の借金問題を解決できたということかもしれない。

Posted by 債務大王 : 21:33 | Comments (1) | Trackbacks (0) | Page Top ▲