清算価値総額によっては借金が圧縮されない

清算価値総額によっては、個人民事再生による債務整理をしても、借金が圧縮されないことがあるかもしれない。

自分は、最低弁済額の基準より清算価値総額が上回ったが、なんとか返済ができる範囲で落ち着きそうだ。

仮に自分が住宅ローンの負債が無ければ、所有する不動産である家屋の評価は400万であり、清算価値総額は617万円になってしまう。

予定では住宅ローンをあわせて月12万の返済だが、もし、住宅ローンが無かったとすると617万円を支払うことになるため、個人民事再生による月々の返済額は約17万円となったであろう。

自分が所有する家屋は共有名義。家屋の所有資産額は半分で評価される。

単独名義であれば800万の資産価値であり住宅ローンの残債は600万円なので差額の200万円が清算価値総額に加算されるはず。

417万円を3年、住宅ローン加算した月々の返済額は18万弱。

単独名義で住宅ローンがなければ、1000万円を3年で支払うことになってしまう。月27万だと個人民事再生をしてもしなくても変わらないぞ。

債務整理によってマイホーム・自宅を処分したくないと思っていても、その資産価値と住宅ローンの状況によっては「個人民事再生」の適用を受けてもメリットが無いというのが今日の答え。

個人民事再生は、まさに債務大王に適した、債務大王のためにある「債務整理」の方法と痛感したのであった。

Posted by 債務大王 : 18:11 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

退職金の一部は「清算価値総額」に含まれる

個人民事再生を依頼した弁護士さんへ、申立書とその他手続きに必要とする資料を来週にでも提出する予定でいる。

債務大王は、財産といえるものを持ち合わせていない。

財産を処分した場合の金額が「清算価値総額」であるが、個人再生での清算価値総額には「退職金」が見込まれる。

ネットで検索すると、現時点で退職した場合で支給される退職金の8分の1が見込まれるようだ。

債務大王はサラリーマン。退職金制度もあり、現時点で退職すると「退職金」が支給される。
退職金を加算した清算価値総額と債務合計の5分の1のどちらが多いのか。

債務額は「利息制限法」により引き直しされた金額での合計になる。

債権者一覧表を作成した時点では、住宅ローンを除いた債務額は1,000万強。

利用期間が長く、利息制限法の上限利率を超えて契約していた消費者金融があるので、いくらかは圧縮されるであろう。
もしかすると100万くらいは減るかもしれない。

来週、法律事務所へいったときに今後のことがもっと詳しくわかることになると思うので。

利息の引き直しに消費者金融がどう対応したかも含め、聞いてみようとも考えています。

裁判所へ行くのは、早くても今から1ヶ月後くらいのようです。

Posted by 債務大王 : 18:32 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

個人民事再生の種類/小規模個人再生と給与所得者等再生

個人民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がある。
個人民事再生の要件は、「個人民事再生とは/個人再生適用の要件」に記載したが、計画決定後に支払う「最低弁済額」は債務状況に応じて決定される。

最低弁済額の基準(住宅ローンを除く債務総額)
・債務総額が100万円未満の場合「債務総額」
・債務総額が100万円以上500万円未満の場合「100万円」
・債務総額が500万円以上1500万円未満の場合「債務総額の5分の1」
・債務総額が1500万円以上3000万円以下の場合「300万円」
・債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合「債務総額の10分の1」

清算価値総額とは
現状で破産手続をした場合、債権者が受け取れる配当額(財産額)
住宅ローンがあれば、現在の不動産の価値から住宅ローン債務額を引いた金額も含まれる。
評価額より住宅ローンの残債が多ければ問題ないが、評価額が高いと厳しい条件となることも。

小規模個人再生では「最低弁済額の基準金額」か「清算価値総額」でいずれか多い方が最低弁済額となる。

「給与所得者等再生」の場合
小規模個人再生の最低弁済額の条件に、2年分の「可処分所得」が条件として加わり、この3つのうち、最も多いものが最低弁済額となる。

可処分所得とは
個人民事再生における可処分所得とは、収入から税金や保険料、市町村で定められた生活費など を控除したもの。
収入から生活維持費を引いた額であるが、この生活維持費は「生活保護」と同等の費用として定められている。(各市町村により異なるのでご注意を)

債務大王は、サラリーマンなので「給与所得者等再生」もできるが、最初は「小規模個人再生」で手続きすることにしました。

その理由は後ほどに。

Posted by 債務大王 : 21:34 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

個人民事再生とは/個人再生適用の要件

個人民事再生(個人再生)とは、自己破産のように「債務」が全て免責されるのではなく、現在の債務を圧縮し、再生計画に基づき返済が完了した時点で初めて今までの債務が免責される制度である。

最低弁済額を3年間で返済することにより、残った債務が免責されて無くなるので生活再建を図ることが可能となるのだ。
(最低弁済額は個人により異なります)

企業が経営に行き詰まり「民事再生」にて再建を図る、というような話を耳にしたことがあるだろうか?
その民事再生を個人においても適用し、「債務整理」「自己再生」を行えるようにしたのが「個人民事再生」である。

個人民事再生の要件
・破産状態、もしくは破産に準ずる経済状態である(借金の返済が不能である)

・個人である(自営業可)

・債務総額が5000万円以下である(住宅ローンを除く)

・継続、反復して収入を得ている。もしくは今後収入を得る見込がある(公務員・会社員・自営業・アルバイト・パート・年金受給者等)

・継続、反復して収入を得ている。もしくは今後収入を得る見込のある者で、定期的収入があり、その額の変動幅が小さいこと
 (過去2年間の年収の変動が5分の1以内)※給与所得者等再生の場合

・就職したばかりなので、給与を支給されていない。もしくは無職だが、就職先が内定している(内定証明要)

以上の要件を満たしていれば「個人民事再生」にて債務整理が可能です。

Posted by 債務大王 : 14:25 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲