利息制限法とグレーゾーン金利|払いすぎだった利息

利息制限法により、過去の借金取引の利息を引きなおして計算すると、消費者金融との取引については利息を多く払っていた、というケースがほとんどだろう。

債務整理をすることになって、初めて利息制限法を知った債務大王である。

さて、バラエティ番組などの合間で流れるコマーシャルで見かけませんか。
スポンサーである消費者金融のテレビコマーシャルを、ストップ「借りすぎ」なんてやつ。
表示されている利率の上限は27.375%となっている。

仮に、50万円を借金して27.375%の利息で返済をすることは、利息を多く払うことになっているのだ。

金利が高いのは「簡単に借りれるから」と思ってない?

実は27.375%という利息は「利息制限法」において立派な違法である。
では、なぜこの利息がまかりとおるのか?

それは出資法に基づく利息として運用しているからでして。

「利息制限法」では、罰則規定が無い。すなわち違反しても経営上では問題無しというところか。
一方「出資法」には違反をすると懲役や罰金の処罰があるので、金融会社は後者の出資法を守っているのであって。

最近ではこの出資法と利息制限法の差分の利息は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、耳にすることが多くなったのではないだろうか。

金融界では、今後3年から5年を目途に、グレーゾーン金利に対しメスを入れ、撤廃を図るらしい。
借りる側には、合計額での制限が設けられるようである。

利息制限法で定められている上限金利
・元本が10万円未満の場合 20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合  18%
・元本が100万円以上の場合 15%

消費者金融と債務大王の契約における利息はどれも利息制限法の定めを超えてましたよ。

Posted by 債務大王 : 19:27 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲