みなし弁済の主張へ電話で「法律上の理由」を申し出た

「みなし弁済」を主張はしても「法律上の理由があれば対応する」とのことなので、電話での申し出を「法律上の理由としての申し出」と受けとめて頂くよう、消費者金融の担当さんに了解を得て話してみた。

債「御社はみなし弁済を主張されておりますが、みなし弁済を立証するには貸金業法第17条と第18条を満たさなければ認められないのはご存知ですよね」

担「はい、そのとおりです」

債「以前、コンビニのATMから返済したときの明細を持っていますが、貸金業法第18条の要件を満たしていないと私は理解してますが」

担「確かにそのとおりでありますが。。。」

債「今後、訴訟になった場合、どうなることかは担当さんもわかると思いますが、私が訴訟した場合、今回請求を差し上げました金額での和解はないことは書面で記載してました。」
「担当さんの判断ではなく、企業の判断として訴訟を避けられないということであれば仕方がありませんが」

担「おっしゃることは十分理解しております」

債「私もサラリーマンですが、企業としてどちらの方法をとるべきかということは明白とおもいますが、過払金の返金についてご検討はいかがですか。回答は今週の金曜までお待ちします。」
「私からの最後のご相談とお受けとめください」

担「わかりました。再度ご検討いたします。今週中にご回答を差し上げます」

といったやりとりで、電話で「法律上の理由」を話してみた。

でも、返金に応じる可能性は低いかもしれないな。

Posted by 債務大王 : 18:25 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

過払金返還の交渉/交渉で「みなし弁済」の主張を崩せるか

過払い利息「過払金」を取り戻すべく「過払金返還請求書」を消費者金融に送付したのだが、回答は予想通り「みなし弁済」を主張する内容のもの。

回答が届いた先週の金曜には電話して確認したのだが、みなし弁済の主張を崩すことができるかと思うところがあって今日も電話してみた。

その回答には「法律上理由のあるものならば、対応する」と記載があったので。

「対応」とはなんぞや?と思いつつ。

債「今回の過払金返還請求の件で聞きたいことがあるのですが」
事を荒立てる必要はないので口調はおとなしめ(笑)

担当「どのような件でしょうか」

債「頂きました回答につきましては、私は理解したつもりですが、確認をさせてください。」

「過払金の請求額にかかわらず、「みなし弁済」が適用されるので返還できないということでよろしいのですね」

担当「はい、当社の現時点の回答はその通りでございます」

債「お電話で法律上の理由を述べさせていただくことは、個人としての申し出であり弁護士さんの意見とか、訴訟という形をならないと御社はご検討を頂くことはないのでしょうか?」

担当「お電話でお伺いできることもございます」

消費者金融の担当さんは債務大王の申し出を電話で聞くことになった。

担当さんに悪意がないのは当然のこと。
自分が働いている会社の方針でうごかなければならない。それがサラリーマンの宿命であり。

債務大王も「サラリーマン」なのでその部分は理解しているつもり。

電話などで意見を問いただすのであれば電話で対応するかたを責めるのではなく、先方の会社としての回答を聞き出すことが重要ではないかな。

でも、先方の担当も、クレームとして聞くだけ聞いとくってことだろうけど。

その電話のやりとりは次回以降へ。

Posted by 債務大王 : 19:45 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

みなし弁済主張で和解無し/なぜ訴訟は避けられないのか

過払金返還請求書をチワワさんが出演していた消費者金融。。。改めアイ〇ルさんに送った回答が届いた。

過払金返還請求書には、「みなし弁済」を主張するなら訴訟だ!
と書いたんだが、回答書はまさにそれ。

推測するに、社内的に統一された回答にも見受けられる。

訴訟すると明記してるのに「みなし弁済」を主張するのだから。

「みなし弁済は立証できるので訴訟してくれ」
主張するならそれくらいの気構えがないと。

回答には「法律上理由のあるものならば。。。」と。

過払い利息を取り戻すには、訴訟しないと駄目ということですな。
社内的に統一された対応だとわかってはいても、電話しましたよ。

「御社の回答は理解しました。仕方ないので訴訟します」と。

月曜にもう1回、電話をするつもり。

聞きたいのは会社の方針で法的な手段をとらねば動けないのかどうかということ。
今回請求した和解案のほうが痛手は少なかろうと。

みなし弁済を立証できる要因があってこの回答ならわかる。
みなし弁済の要件である貸金業法第18条を満たしていないのは明白。コンビニATMからの返済明細が手元にあるけど、それは要件を満たす記載が無いと思う。

訴訟外での和解は無理だとわかったが、月曜日にもう一度電話してみようと思っている。

35万まで減額する申し出と訴訟のどちらをとるか。

答えは明らかですけどね。試してみます。

Posted by 債務大王 : 22:16 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

不当利得返還請求訴訟を視野に/自力での訴訟を再検討

不当利得返還請求訴訟を申立するにあたって、裁判所は自分の住んでいるところの管轄裁判所へ行うことになるが。

自分の住んでいるところを管轄している簡易裁判所が意外と近くにあったことを知らなかった。

個人民事再生を申立する地方裁判所は自宅から1時間以上のところ。

不当利得返還請求訴訟を扱える簡易裁判所までは、20分くらいの場所にある。
近くに簡易裁判所があることを知らなかった債務大王でした。

会社を数回休むのは仕方がないとしても、やはり訴訟となる場合は自力で行うのが得策かも。

過払金返還請求書には、いろいろ考えて「和解案」を記載した。

送付したばかりなので回答は当然まだである。

この際、「みなし弁済が認められるので請求には応じません」という回答されたほうがいいかも。

消費者金融会社の内部事情もあるだろうが、今回債務大王のチワワさんに対する請求額は38万円。
算出された過払金本体額を数%減額して請求している。

仮に訴訟となった場合、過払金の利息も含め48万弱で請求するつもり。

裁判所から「和解しなさい」といわれたとしても、訴訟請求額の9割以下で和解はしないことに決めている。
48万の9割だと43万強。

不当利得返還請求訴訟の結果にもよるが、最初の請求による過払金の支払いを拒むことにより、支払いする金額が多くなる要因があると思うのだが。

みなし弁済が認められない判例が圧倒的に多いが、みなし弁済を主張してくるのだろうか。
どのような回答がくるのか非常に楽しみなのだ。

請求書は昨日、先方に届いているようです。

Posted by 債務大王 : 19:43 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

過払金を取り戻すために/過払金請求書の内容を考えた

「個人再生」をお願いしている法律事務所の担当さんへ、過払金返還請求について相談してみた。
相談の内容は「不当利得返還訴訟」(過払金の返還訴訟)を依頼した場合の報酬である。

担当さんによると、着手金が5~10万円で報酬が返還された金額の10%のこと。

おー、やはり安くはないな。

チワワさんへ過払金に利息を賦課して訴訟するとなると。

自分で訴訟を行うことになれば、準備も含め会社を幾度と休まなくてはならない。加えて裁判所までは近い距離といえない。

訴訟費用や交通費もかかるワケである。仕事も結構忙しいうえ、債務整理でも数回会社を休まないとならない。

自力訴訟も大変なのだ。

弁護士さんに依頼すると、報酬含め最低でも10万弱は必要か。

最終的には弁護士さんに依頼することになる可能性が高いかも。

その前に払ってもらう秘策は???わからん。

弁護士さんへ依頼したら手元へ残るのは多くて37万くらいの見込み。
計算した過払金本体額は39万強。

いろいろ考えた結果、「和解案」と称し、38万円の過払金返還請求書を作成した。

利息を賦課して満額返金を考えていたのだが、ビジネスライクに妥協点を考えたつもり。甘いかもしれないが。

正直なところ、計算するまでは30万も戻ってこないと思っていたので(笑)

和解案を提示する内容として「利息制限法による計算より若干減らしてます、なので払ってね」と。

文書による回答期日を明記し、「回答がないとき」「支払いを拒否したとき」「みなし弁済を主張するとき」は訴訟しますよ。
と記載して請求書の完成。

現段階では「訴訟」までは未定なので「内容証明郵便」ではなく「配達証明」でチワワさんへ送付。

相手の回答にもよるが、訴訟無しなら最終的に35万円戻ればいいかなと思っている。
過払金本体額の約90%だし、多くを望めば訴訟しかないだろうから。

35万のラインは死守したい。相手が減額を要求してくるかも。
その場合、こちらから35万を提示するとそのラインは崩れる可能性大。

本業で経験したことのあるバイヤーの「交渉術」
ここは、口の腕のみせどころだな。

Posted by 債務大王 : 22:08 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲