弁済金の返済に便利な口座/イーバンクで効率的かつ経費削減
個人民事再生の手続きは着実に進んでいると思う。
裁判所から要求されていた土地の評価額証明も提出したし、来週くらいには裁判所からお呼びがかかるかどうか決まるはずなので。
小規模個人再生の再生計画が認可されたら、債権者の皆さまに弁済を開始するのだが、件数が10件を超えるであろう債務大王は自分で銀行振込などにより毎回行わなければならない。
弁護士さんに送金するところもあるようだけど、債務大王は債権者の皆さまに直接振込で弁済しなければならないそうで。
その弁済が毎月となると振込手数料が多額になってしまう。
振込手数料などの経費削減を目的に、開設しようと思っているのが「イーバンク銀行」
給与の振込口座に設定すると、毎月5件まで振込手数料が無料になるから。
おまかせ振込サービスを利用すると、毎月決まった日に決まった金額を自動で振込できるらしい。
最初に振込先設定を行うことにより、口座残高さえ満たしていれば、自動で弁済されるという効率的な仕組みが構築される。
口座残高が10万円を超えないとキャッシュカード発行は無料にならないが、しばらくは引き出すこともないだろうから、残高が10万円を超えた時点でキャッシュカードは作ろうと思う。
ちなみに、キャッシュカードの作成手数料は1,050円。クレジット付のキャッシュカード作成は無料だけど、債務大王はブラックリスト登録者だから。
今までの金銭管理がズボラだったのが、身にしみる今日この頃。
債務整理開始から5ヶ月が経過したが、日常生活において浪費することもなくなった。
家族関係も復活とはいえないが、少しずついい方向へ進んでいると思いたい。
着実に人生再生も進行しているかな。
今度は携帯電話の料金低減が課題の債務大王でした。
Posted by 債務大王 : 00:47 | Comments (5) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
ブラックリストでもクレジットカード決済/クレジットカード機能を
クレジットカードが持てない不便は、現代の日常生活においてつきまとうものであり。
債務整理により、ブラックリストへ登録されている債務大王。
所有していたクレジットカードは債務が残ったままだったので、当然使うことはできない。
ということで以前から迷っていたけど不便解消のため、ブラックリスト登録者の自分が今回申し込もうとしてるのが「スルガ銀行VISAデビットカード」
スルガ銀行に口座を開設する必要があるが、入出金はセブンイレブンのATMを使えるので何ら問題はないだろう。
キャッシングやローンは付帯されていないし、口座の残高分しか利用できないから今の自分にはピッタリのカードと思う。
ブラックでも、クレジットカードの決済機能がどうしても必要と感じたので。
申込みはこれからなので、ブラックリストでもVISAカードがもてるということをレポして行きたいと思う。
さすがに海外旅行は当分の間、行かないけど、ブラックリスト登録期間中にディズニーランドへ行くことはあるかもしれない。ディズニーランドの予約にもクレジットカード番号があれば便利だし。
この「スルデビ」カードで、最初に買うのは多分この教科書。
訴訟を自力でやるにしても、一通りは自分で確認しないと気がすまない性分なので。
一応、無料のソフトで金額は計算したけど、こちらの付録ソフトでも計算してみようと思う。
また、今回便利と感じたのはEバンク銀行のお任せ振込みサービス。
毎月、決まった日に登録した口座へ振り込みを自動でおこなってくれるサービスのようで。
振込み手数料も給料振込口座にすると「5件」までは無料も嬉しいこと。
小規模個人再生が認可されれば、各債権者の皆さまへの弁済は基本的に振込になるので。
毎月、必要なお金を入金しておけば、振込みは自動なので煩わしさも解消できそうだ。
ブラックリストに登録されたのは自分の非。ブラックでも、探せば便利な生活のネタは見つかりそうです。
Posted by 債務大王 : 22:14 | Comments (2) | Trackbacks (1) | Page Top ▲
貯蓄が無い世帯/債務整理中でも貯蓄はしたいが
債務整理中の身ではあるが、過去の借金地獄の生活を改めるにあたり、今後のことを考えると「貯蓄」って大切だな、と痛感する。
「金融広報中央委員会」が発表した2006年「家計の金融資産世論調査」によると、貯蓄のない世帯は全体の22.9%、4世帯のうち1世帯が貯蓄なしということか。
その貯蓄のない1世帯が債務大王の世帯ということか。
1世帯当たりの金融資産保有額は平均「1073万円」
1千万超えですよ、1千万。世の中はこれが普通なのか。
そうだよなあ。自分が借金していなければ、楽にこれくらい貯蓄できた可能性があるから。
一方、借入れ金額の平均は「536万円」とのことで。
債務整理直前の債務大王は、総借入額が約1600万円。借入額の平均を上げました。
貯蓄のない世帯が借金をしている理由として、「日常の生活資金に充てるため」との回答は25.7%とのこと。
もっとも自分の場合は破滅的な浪費が正解だろう。
債務大王の総財産額は217万円。正確にいうなら、財産を処分した場合の金額。
個人民事再生による「清算価値総額」の金額であるが。
最低でも個人再生の返済期間である3年間は貯蓄ということに縁がないかもしれない。
せめてボーナスの半分は貯金できたらと思うけど。
やってみなけりゃわからんが、目標があるからこそ、目標達成に向け今の自分がどうするかが明確になるから。
できる範囲で頑張ってみます。
Posted by 債務大王 : 18:10 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
消費者金融が団体信用生命保険をやめるのは正解なのか
消費者金融大手が団体信用生命保険をやめるようで。
前に、消費者金融は生命保険で債務者が自殺した場合、保険金で「借金の返済」に充当されると書いた。
マスコミの書いた記事を読んで、そのとおりに。
考えてみたが、自分は住宅ローンの借入れ時に団信「団体信用生命保険」に加入している。
もし、自分が住宅ローンの完済を待たずして無念にもこの世を去った場合、残っている「住宅ローン」の返済に充当するために。
そうでもしなければ、かなりの額が相続者に借金として引き継がれるのだ。
借金を引き継がないために「相続放棄」をしたら家も放棄せねばならない。
相続者に返済能力があればいいけど、自分の場合、住宅資産については母との共有名義のため、働いていない母が相続をしなければならない立場であり、カミサン、子供たちが法定相続人となる。
現状では相続すべき者が誰一人働いていないので残った借金なぞ払えないのである。
実際には退職金やら他の生命保険などで賄うことはできるかもしれない。
けど収入を絶たれた後の生活を考えると不安はあるだろう。
消費者金融が自殺者からの生命保険で返済ということは、イメージが悪いからやめるということであれば、苦しむのは誰ですか?
マスコミがそう書くからこうなった面もあるのではと自分は思っている。
消費者金融が団信「団体信用生命保険」をやめれば、債務者が亡くなれば相続放棄をしない限り、相続した者へ借金も相続される。
相続放棄ができるならいい。自分のように相続放棄ができないこともある。
債務者の「自殺」による保険がクローズアップされているが、自殺だけではない。
突然の病気や不慮の交通事故だって誰もがゼロとはいえないはず。
消費者金融が業務の経費として団信に加入してくれているなら、万が一があったとしても残される家族に影響はない。
「消費者金融」の借金は家族に内緒で借りることだろう。亡くなって借金発覚では残された家族はやるせない気持ちになる。
そしてその借金を残された家族が支払うことになるのです。
家族に内緒で安易に借金をすることが一番の悪かもしれないが。
消費者金融にとっては、団信の経費がかからなくなる。借金は保険でとれないから、とるべきところからとるというのは当然のこと。慈善事業じゃないから。
世論のバッシングによる団信加入廃止。
もしかしたら団信加入廃止で喜んだのは消費者金融側かもしれない。団信保険料の経費削減となるから。
前述のとおり、苦しむのは「消費者側」ではないかと思う債務大王です。
Posted by 債務大王 : 23:18 | Comments (4) | Trackbacks (1) | Page Top ▲
保証人と連帯保証人の違い/借金の保証人は
保証人と連帯保証人の違いって何だろう。
保証人不要の無担保ローンが消費者金融の主力商品であるが、中には保証人を要することも。
消費者金融の契約書などの書類をよく見てみると「連帯保証人」となっているはず。
「保証人になってくれ。絶対迷惑はかけないから。」というセリフは多重債務者の常套手段。
迷惑かけないといわれても、絶対迷惑がかかる。保証人の依頼自体がすでに迷惑だよね。
保証人といわれるだけで「保証人か連帯保証人」かという説明も無く。
そんな言葉に騙されることを承知で10年以上前、叔父の連帯保証人になった債務大王。
当時は保証人と連帯保証人の違いなんて全く知らない。
正直、保証人にはなりたくなかったが、断ることができなかったために。しかも「連帯保証人」ですよ。
そんなワケで「連帯保証人」になった債務大王の実話であるが。
自分にも借金があったけど、返済はなんとか続けていたので「消費者金融」から連絡がくることはなかった。
ところがある日のこと。「Sだけど、債務大王さんいますか」という電話が職場に。
当然Sさんなんて知るはずもないが、とりあえず電話にでると「債務大王さんかい?○○カードの××だけど、アンタ「ツッチーさん」の保証人だよね。今月の分、払ってもらわないと困るんだよ。」
状況がやっと理解できた債務大王。
「ツッチーさんに連絡したのですか?」としどろもどろな回答。
そしたら「連絡なんて関係ねーんだよ。アンタは保証人だから今日中に振り込め。口座は○○銀行の××だ。複唱してみろ!」
「ここは職場ですから。。。」「いいから早く言えよ、言ってみろ」
「今日なんとかしますから勘弁して下さい」
といった問答を思い出してしまった。実際その日に振込みましたよorz
債務大王が叔父の単なる「保証人」である場合は、叔父の返済が遅れても「先に叔父のほうへ請求しましたか?」「叔父に返済できる金あるはずだけど」という受け答えで、とりあえず難を逃れることができる。
保証人の場合は、「債務者であるツッチー叔父に確認してから財産調査でもして差族えなりしろ」とでもいえる。これは民法第453条の定め。
これが連帯保証人だと、ツッチー叔父の返済が無い時点で債務大王に返済の義務が発生するのだ。
頭に「連帯」の文字がつくだけで厳しくなる。民法第454条に「連帯保証の場合の特則」として定められている。
保証人といっても「消費者金融」がいう保証人は「連帯保証人」
借金の保証人になる場合は理解したうえで、その借金を「自分が返済する」ことを覚悟したほうがいい。
ちなみに、その叔父の借金は「今は無し」。いろいろあったが結局は叔父の妹である叔母が払ったと思う。
債務大王の保証人になったせいで、人生奈落の底になった人がいないのが救い。債務大王の借金には保証人がいませんでしたので。
個人民事再生や自己破産といえども、その効力は保証人までには及ばない。
もし、債務大王の借金に保証人がいたら、その借金は保証人が返済しなければならないのが法の定め。
こういった事で友人や知人、親戚とトラブルになりやすい。
債務整理をするにも、保証人がいる場合は事前に誠意をもって、返せる目途や時期について決めておくのが、トラブルを避けるための方法。
でも、保証人にその借金の返済能力が無ければ、これはこれで新たな悩みやトラブルの元になる。今の日本に保証人の制度が必要だろうか?と思う債務大王です。
Posted by 債務大王 : 19:19 | Comments (2) | Trackbacks (0) | Page Top ▲